修繕費の判定(修繕費、資本的支出で資産計上)
2009年09月15日 08:25
固定資産の修繕をした場合、それが修繕費、資産計上のどちらになるかで節税は大きく変わります。
今回のメルマガではこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
さあ、1分セミナーは「その経費は修繕費でOKか?」をお伝えします。
当然ですが、全ての線引きを法律で決めることはできません。
その結果、グレーゾーンが生じ、これが税務調査で問題になることがあります。
例えば、固定資産を修繕した額が
○修繕費として、経費になるのか?
○固定資産に計上すべきなのか?
という問題になる場合があります。
今日はこれに関して、平成13年に出たA社の裁決をご紹介します。
まずは、前提条件、双方の主張などをご紹介します。
(前提条件)
○本社の屋根をカラートタンでカバー
→約1,500万円
○流通センターの陸屋根※の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバー
※ビルの屋上などの平らな屋根
→約1,100万円
○貸しビルの陸屋根※の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバー
→約2,200万円
(A社の主張)
−本社について−
○本社の屋根は「20ヶ所以上」も雨漏りがしていた
○コストの問題、営業を休止できないため、ふき替え工事をしなかった
○そのため、カラートタンでカバーし、修繕した
○修繕費でOK
−流通センター、貸しビルについて−
○陸屋根のため、雨漏りの場所が特定できない
○全面的な工事でなければ、雨漏りが防げない
○そのため、陸屋根の上に鉄骨を組み、アルミトタンでカバーし、修繕
○修繕費でOK
(税務署の主張)
○修繕費とは、通常の維持管理の費用、または、原状回復費用をいう
○これらはどちらにも該当しない
○固定資産として、資産に計上すべき
(国税不服審判所の裁決)
−本社について−
○本社の屋根は20ヶ所以上も雨漏りがし、耐用年数の到来が近い
○屋根をカバーする工事は、屋根の耐用年数を延長することと同じ
○「屋根をカバーする工事=新たな屋根を作る工事」となる
○1,500万円の全額は固定資産に計上すべき
−流通センター、貸しビルについて−
○この工事は他の工法と比較して、一番安い
○この工事をやらないと、雨漏りによる損害が出る
→建物の維持管理のために必要な費用
○建物の耐用年数を延長させるものではない
○建物の価値が増えるわけでもない
○1,100万円、2,200万円は修繕費でOK
以上が、全体的な流れになります。
ここで、考えて欲しいことは下記の2点です。
○金額の大小は問題ではない
→1,500万円は固定資産に計上
→1,100万円、2,200万円は修繕費でOK
○同じ【ような】工事でも、判断が分かれることがある
確かに、いずれの工事も【物理的に物が付け加えられている】という意味では同じです。
しかし、
○通常の維持管理の費用か?
○原状回復のための費用か?
○耐用年数が延長されるものか?
○固定資産の価値が増えるものか?
という部分で判断が分かれてくるのです。
今回の裁決は微妙な部分もありますが、結果は結果です。
特に、「修繕費か、資本的支出※として資産計上か」という判定は非常に複雑なものになるので、注意が必要です。
もっと言えば、修繕費に限らず、グレーゾーンの判断は微妙になることがあります。
自分がグレーゾーンと思っていなかったことがグレーゾーンに落ちていたということもあります。
だからこそ、
○日頃の取引の1つ1つに対して、きちんと「根拠」を残すこと
○グレーゾーンの判断をしたことは、きちんと「資料」を残すこと
が大切なのです。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人