延滞税の税率、計算方法について
2009年10月05日 07:50
節税を考えた場合、延滞税などを早く支払うことは重要です。この延滞税の税率、計算方法を解説します。
今の時期、税務調査も終わり、「修正申告に伴う納税をどうしようか・・・」と資金繰りに悩んでいる会社も多いのではないかと思います。
当然、納税を先延ばしにしれば、下記の計算方法による延滞税(国税庁ホームページより抜粋)がかかってきます。
(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日以後については、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となり、具体的には次のとおりとなります。
→ 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
→ 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
→ 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
→ 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後・・・年「14.6%」
ここで、注意して欲しいことは「延滞税は支払っても経費にならない」ということです。
もちろん、不納付加算税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税などの加算税も同様に経費になりません。
だから、本業で利益を出し、その利益に対する法人税などを支払い、残った手取り額から支払うことになるので、その分の利益を出してもお金は1円も手元に残らないのです。
だから、なるべく早く支払い、延滞税がかさむことは避けることは節税を考えても大きなことなのです。
ちなみに、親族、第三者から借りてきて延滞税を支払った場合の利息は経費になります。
だから、外部から借りてくることが可能なら、その方が得なのです。
この秋の税務調査で追加の納税が発生した会社は必ず早めに支払うようにして下さい。
ちなみに、具体的な計算は下記の国税庁のホームページで出来ます。
ただし、法人は決算月が法人によって違うので、年度別で計算することができません。
だから、下記計算は個人ベースとなっておりますので、ご了承下さい。
ただし、12月決算の法人は使えますし、他の法人も参考数値としてなら、使うことができます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html#keisan
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人