役員報酬を変更、改定(減額、増額)する議事録の注意点とは?
2009年10月08日 09:31
節税を考えた場合、役員報酬を変更、改定(減額、増額)することは非常に大きな問題です。これを解説します。
現在の法律では、同族会社の役員報酬は「(1)期首から3ヶ月以内に改定するもの」、「(2)事前に決めて、税務署に届出書を提出するもの」に関しては経費にしてOKとなっています。
(2)はここでは割愛し、(1)について考えてみましょう。
(1)の役員報酬ですが、法律には期首から3ヶ月以内に改定する旨しか書かれておらず、「定時株主総会で決議しろ」とはどこにも書いていないのです。
逆に言えば、期首から3ヶ月以内に行なわれる改定であれば、定時株主総会の決議でも臨時株主総会の決議でもOKなのです。
しかし、期首から3ヶ月と記載されているので、「定時株主総会でないと役員報酬の改定ができない」と考えていらっしゃる社長さんも多いようですが、それは間違いです。
ちなみに、これは法人税法施行例69条に書かれています。
役員報酬をいくらにするかということは、非常に重要な問題です。
なぜならば、この判断如何によって、取られる法人税がいくらで、取られる所得税がいくらになるということが変わり、結果として、法人の資金繰りに影響が出るからです。
9月は3月の次に決算月を迎える会社が多い月です。
ということは、この会社は役員報酬を改定するならば、10〜12月の間に改定(減額、増額)しなければならないのです。
もちろん、3ヶ月以内の話は9月決算の法人に限った話ではありません。
もし、あなたが役員報酬の改定を考えているならば、この記事を参考にし、顧問税理士さんとじっくり話し合って下さい。
なお、具体的顧問契約、単発のご相談は下記よりお問い合わせ下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人