役員報酬 節税の関係(法人化 節税も含めて)
2009年10月24日 07:03
節税を考えた場合、役員報酬と節税の関係は大きなものになります。なぜんらば、役員報酬により節税が変わってくるからです。今日はこれを解説します。
法人の節税を考えた場合、役員報酬の設定額をいくらにするかということは非常に大きな問題です。
特に、創業期の会社、資金繰りの厳しい会社にとっては重要です。
ここで、「節税をどのように考えるか」ということは会社によって違いますが、「法人と個人を一体で考えて、最も税金が安くなる方法」を選択する必要があります。
ちなみに、今の税制では期首から3ヶ月以内に役員報酬を決め、原則としては1年間は固定額なので、期中で役員報酬を変えられません。
だから、うちの事務所では、申告書の押印時(期首から2〜3ヶ月以内)にエクセルを使って、法人個人を一体で考えた税金の試算をしています。
例えば、今期の業績見込み(役員報酬を考えない利益)が3,000万円だとすると、社長の役員報酬は1,500万円、専務の役員報酬は1,000万円にすると、法人の利益は500万円になります。
この場合の個人の税金はいくら、法人の税金はいくらという風に節税の試算するのです。
もちろん、エクセルなので、社長の役員報酬は1,300万円、専務の役員報酬は1,200万円にするとどうなるかということも一瞬で試算できます。
特に、創業期の会社は余分なお金の流出を防ぐことが大切で、役員報酬の設定により、所得税、住民税、法人税などを総合的に節税することが重要です。
その結果、法人の利益の大半を役員報酬で払い出し、法人にお金が無くなったとしても、必要なときは役員が貸せばいいのです。
だから、「個人の税率<法人の税率」とすべきか、「個人の税率>法人の税率」とすべきかを考え、また、誰にいくらの役員報酬を支払うべきかを考え、役員報酬と節税の関係をしっかりと考えていくべきなのです。
実際、年間50万円〜300万円くらいの損をしている会社は普通にあります。
10年もすれば、500万円〜3,000万円の札束が目の前に置かれている人とそうでない人の差になり、こういうことが個人財産の形成にも大きく影響するのです。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人