外注費、給与(労務費)の源泉所得税、消費税の違い
2009年11月01日 06:03
税務調査があり、外注費を給与(労務費)と指摘され、源泉所得税、消費税を否認されることがあります。
今日はこれを解説します。
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税務調査があったことにより、会社の経理では「外注費」と処理していたものを「給与(労務費)」として否認されることがあります。
そして、これを否認されると、「(1)源泉所得税の徴収もれ」、「(2)消費税の控除が否認」という結果になります。
この理由は、
(1)は外注費※は源泉所得税の対象にならないが、給与(労務費)は源泉所得税の対象になる(※外注費でも、原稿料などは、原則として10%の源泉徴収の対象になる)
(2)は外注費は消費税の控除ができるが、給与(労務費)は消費税の控除ができない
だから、この2点(ダブルパンチ)が否認されるのですが、これが数年に渡ると、非常に大きな金額になるので、普段の経理処理上も注意して欲しいのです。
ただし、外注費と給与(労務費)の明確な線引きが税法上に設けられているわけではありません。
この結果、会社側も給与に該当するものを外注費として処理してしまうことがあるのです。
私がこれに関するご相談をお受けしていて思うことは、「会社側が相手を見る意識だけが外注先と考えており、実質は社員と変わらない」というケースがあるということです。
例えば、労働時間が決まっており、会社の管理監督下で行動しているなどのケースです。
だから、「他の社員と何が違うのか?」という質問をしたときに、「会社側の見る目、考え方が違う」ということがあるのです。
これでは外注費を給与(労務費)と指摘される可能性の高い処理を【会社自身が行なった】ということになります。
「外注費か、給与(労務費)か」は税務調査で問題になることがよくあります。
これに関しては、情報公開法に基づいて公開された国税庁の内部資料もあります。
この資料では、細かい基準となる例示も示されています。
しかし、あくまでも具体的な例示であり、明確な基準ではありません。
最も大切な基準は「社員と同様、会社の管理下で行動しているか?否か?」という部分なのです。
正直、これが数年に渡って否認されると痛いですよ。
ちなみに、受け取った側の人は確定申告を済ませ、個人の所得税は申告澄みです。
しかし、会社は「会社として源泉徴収すべき義務を怠った」ということで、本来であれば、本人が負担すべき源泉徴収税を支払わなければなりません。
ただ、今さら本人に確定申告をやり直してもらい、本人が負担すべき金額を返してもらうことはできません・・・。
だからこそ、日頃からの処理が非常に重要なのです。
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