法人設立(会社設立)と節税の関係とは?
2009年11月03日 05:47
法人設立(会社設立)と節税を解説します。
不動産オーナーや個人事業主が法人設立をすると、節税になると言われますが、その仕組みはどうなっているのでしょうか?
(1)給与所得の控除を受けられる
例えば、個人事業主の場合、利益が2,000万円ならば、これが課税対象になります。
しかし、法人設立し、2,000万円を給与(役員報酬)としてもらえば、2,000万円×5%+170万円=270万円の給与所得控除が受けられます。
ということは、「2,000万円−270万円=1,730万円」が課税対象になるので、給与所得控除分だけ節税になるのです。
ただし、この節税は「一般的な」同族会社では使えない場合【も】あるので、ご注意下さい。
(2)親族への給与の支払い
不動産オーナーであれ、個人事業主であれ、親族に給与を支払う場合は青色専従者給与(青色申告の場合)という給与を支払うことになります。
しかし、これは「その事業に専従していること」が大前提となり、非常勤である場合は支払うことができません。
しかし、法人設立をし、その法人の役員であれば、非常勤であっても、非常勤役員となります。
ということは、役員は常勤であれ、非常勤であれ、株主から経営を委任されているという大義名分が成り立ちます。
もちろん、これは同族会社で「社長=株主」という場合でも同じです。
当然、非常勤であったとしても仕事もしています。
だから、「この役員としての責任+非常勤としての仕事」に対して、給与(役員報酬)を支払うことができるのです。
ということで、個人事業主時代には支払えなかった給与も、法人設立をすれば、複数の親族に給与(役員報酬)を支払うことができ、所得分散をすることができるのです。
この結果、所得が1人に集中し、高い税率で課税されるのではなく、所得が複数に分散し、低い税率で課税されることになるのです。
(3)生命保険の活用
一般的な生命保険に加入する場合、個人では年間保険料が1,000万円だったとしても、控除できる金額は5万円です。
ということは、高額所得者で50%で課税される人でも「5万円×50%=2万5千円」しか節税できないのです。
しかし、法人で保険に入った場合は違います。
例えば、全額が経費になるガン保険(年間保険料1,000万円)に加入した場合、「1,000万円×40%=400万円」が節税になるのです。
もちろん、生命保険の契約者が個人であれ、法人であれ、被保険者は同じなので、生命保険としての効果は同じです。
だから、法人で加入した方が圧倒的に節税になるのです。
もちろん、全額が経費でなく、半分が経費になる生命保険もありますが、経費になる部分としての効果は同じです。
いかがですか?
ただし、法人設立による節税は実際にシミュレーションし、節税効果を確かめてから実行する必要があります。
もし、あなたが節税のために法人設立したいとお考えならば、お問い合わせ下さい。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人