注文書、注文請書と収入印紙の金額における注意点
2009年11月06日 08:09
税務調査において、収入印紙のチェックは必ずされます。そこで、今回は注文書、注文請書に関する収入印紙、貼る金額について解説します。
一般的には、依頼書、注文書、申込書などは名称がどうであれ、申込みの事実を証明するために作られる書類なので、収入印紙を貼る必要がありません。
しかし、名前と問わず、「実質的に契約の成立を証明する書面」に該当するものは収入印紙を貼る必要があります。
結論からいうと、世の中で使われている注文書、申込書、依頼書などのほとんどは収入印紙が必要になります。
ここが「かなりの盲点」になっていますので、ここを解説します。
税務調査では、収入印紙の件は必ず指摘されます。
会社が「請負」という契約で仕事を発注する場合、収入印紙が必要かどうかは下記の区分によります(印紙税法基本通達 第21条)。
(1)基本契約、規約、約款などがある場合
・収入印紙が必要な場合
基本契約などに基づくことが記載されていて、注文書などの発行が自動的に契約成立となる場合
・収入印紙が不要な場合
注文書などとは別に、注文請書などの請負書が必要な場合(注文書に収入印紙は必要ないが、注文請書などには収入印紙が必要)
(2)見積書などがある場合
・収入印紙が必要な場合
見積書などに基づく注文であることが記載されている注文書などの場合
・収入印紙が不要な場合
注文書などとは別に、注文請書などの請負書が必要な場合(注文書に収入印紙は必要ないが、注文請書などには収入印紙が必要)
(3)注文書などに、契約者双方の署名、押印がある場合
この場合は収入印紙が必要
ちなみに、請負契約の場合に貼るべき収入印紙の額は下記となっています。
・契約金額の記載が無いもの・・・200円
・契約金額が100万円以下のもの・・・200円
・契約金額が200万円以下のもの・・・400円
・契約金額が300万円以下のもの・・・1,000円
・契約金額が500万円以下のもの・・・2,000円
・契約金額が1,000万円以下のもの・・・10,000円
・契約金額が5,000万円以下のもの・・・15,000円
・契約金額が1億円以下のもの・・・45,000円
・契約金額が5億円以下のもの・・・80,000円
・契約金額が10億円以下のもの・・・180,000円
・契約金額が50億円以下のもの・・・360,000円
・契約金額が50億円超のもの・・・540,000円
受注件数が多く、かつ、契約金額も大きい会社は収入印紙の額だけでも多額になります。
今日の話は上場企業でも勘違いしている場合が多いので、注意しましょう。
税務調査では収入印紙は必ずチェックされる項目ですから、日頃から貼りモレの無いように注意しましょう。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人