外注費、給与(労務費)の源泉所得税、消費税の違い(2)
2009年11月10日 16:00
外注費、給与(労務費)のいずれに該当するかが税務調査で争われることがあります。今日はこれを解説します。
先日、「外注費、給与(労務費)の源泉所得税、消費税の違い」ということでブログの記事を書きました。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/11/01/post_32/
この続きを解説します。
前にも書いたように、外注費と給与(労務費)の間には明確な線引きがある訳ではありません。
しかし、完全に明確な線引きでははありませんが、一定の基準はあります。
例えば、消費税法基本通達の該当箇所を解説します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
ここに記載されている4項目がどうなったら、外注費なのか?給与(労務費)なのか?という部分は書いてないので、これを解説します。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
→ YESなら外注費、NOなら給与(労務費)
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
→ YESなら給与(労務費)、NOなら外注費
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
→ YESなら給与(労務費)、NOなら外注費
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
→ YESなら給与(労務費)、NOなら外注費
ただし、これらも一定の基準であり、明確な線引きではありません。
そこで、明確には判断できないグレーゾーンの取引きがある場合、どう考えればいいのでしょうか。
結果としては、この4つを判断し「どっちよりなのか?」ということです。
例えば、(1)(2)から判断すれば外注費、(3)は該当しない、(4)から判断すれば給与という場合、「2対1で外注費である可能性の方が高い」と考えるのです。
もちろん、これは考え方なので、多い方の判定になりますという法律があるわけでもありません。
ただ、これが指摘されるのは税務調査のときなので、この「2対1」を税務調査官との交渉に使うのです。
もちろん、明確な線引きが無い部分なので、税務調査官も100%は言いきれない部分になるので、納税者側としては「どういう根拠をもって、どう交渉するか?」ということが大切になります。
税務調査の季節になると、必ず、外注費か?給与(労務費)か?ということで争われる事例があります。
そういう場合には、上記の考え方が有効なのです。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人