個人事業主にとって法人成りに伴う税制のメリットとは?
2009年11月10日 16:05
個人事業主が節税を考える場合、最もポピュラーな方法として法人成り(法人なり)が考えられます。
ここで、まず大切なことは個人事業を法人成り(法人化、法人なり)する場合、税制上のメリットがどの程度の額になるかをシミュレーションする必要があります。
その場合に税制上のポイントで注意すべき点は、個人事業の場合は所得税、住民税だけでなく、事業税も課税されるということです。
さらに、この個人にかかる事業税を計算する場合、税率をかける前の金額(※課税所得といいます)は基本的には所得税の課税所得と同じ額になりますが、青色申告特別控除(65万円、10万円)は課税所得から控除することができません。
だから、所得税には青色申告特別控除という制度があるが、事業税には青色申告特別控除という制度が無いということです。
これに気をつけて、個人事業主時代の税金(所得税、住民税、事業税)はいくらになるか?、これを法人成り(法人化、法人なり)したら、どのくらい税制上のメリットがでるのか?ということをシミュレーションする必要があるのです。
ここは忘れがちなポイントなので、注意して下さいね。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人