役員報酬の日割りについて
2009年12月07日 10:38
今日は役員報酬の日割り計算についてです。
先週の金曜日に、私が取材された日経産業新聞の役員給与に関する記事が掲載されました。
そこで、今日は役員報酬にちなんで、役員報酬の日割りについて解説します。
例えば、毎月の給料が20日締め、25日払いの会社があったとします。
そして、この会社が決算を迎えた場合、21日から31日までは労働の提供は終わっているため、給与の支払い義務は発生しています。
だから、21日から31日までの給与は未払いという形で決算に経費計上できるのです。
しかし、あくまでもこれは社員の分だけで、役員報酬に関しては日割りで未払いできません。
なぜならば、従業員は会社との雇用関係、役員は株主との委任関係ということで、そもそも法律上の立ち位置が違うため、役員報酬に関しては日割り計算し、未払い計上することができないのです。
しかし、決算作業において、勢い余って、会社全体の給与(役員報酬も従業員給与も)を日割りし、経費として、未払い計上してしまう場合があります。
しかし、これはミスなのです。
いかがですか?
あなたの会社では締め日以降の給与を未払い計上していますか?
そんなに大きな金額にならないイメージもありますが、そんなことはありません。
例えば、月給30万円の社員(21〜31までに働いた金額は10万円とする)が10人いた場合、10万円×10人=100万円の未払い計上になります。
だから、100万円×40%=40万円の節税になります。
こういう経費を積み上げることも節税の大きな方法です。
12月は1年の中で3番目の決算月が多い月です。
こういう当たり前なのにやっていない部分もきちんと見直しましょう。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人