税務調査官に修繕費を資産計上だと指摘され場合、具体的な根拠を聞きましょう
2010年03月23日 09:56
税務調査官から、「これは修繕費ではなく、資産計上だ」と言われた場合は「具体的な根拠」を聞くようにしましょう。
前回のメルマガでは建物の固定資産が「修繕費」になるのか「資産計上」になるかの考え方を解説しましたが、今回のメルマガでは建物以外の固定資産に対する「修繕費」、「資産計上」の考え方を解説します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
金曜日のアマゾン特典のセミナーにご参加頂いた皆様へ
多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
無料セミナーなのに、ほとんど欠席者もいらっしゃいませんでした。
本当にありがとうございました。
心からお礼を申し上げます。
ただし、本セミナーにお申し込み頂けなかった方が
沢山いらっしゃいました。
そこで、お申し込み頂けなかった方のために、
映像、または、音声を後日に配信致します。
少々、お待ちください(4月中には配信する予定です)。
ちなみに、風邪をひいていたのもあり、金曜日に力尽き、
土曜日は寝込んでしまいました(笑)。
もう若くはありませんね(笑)。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「その経費は修繕費?、資産計上?」です。
前回、建物の修繕を例に
○ 修繕費として、経費にしていいのか?
○ 資産計上して、減価償却するのか?
ということを解説しました。
建物を例には挙げましたが、他の固定資産でも同じ理屈が成り立ちます。
今回もそういう視点で考えてください。
私がお伝えしたいのは判断基準(=調査官に抗弁する根拠)なのです。
では、話を進めましょう。
税務調査官から
「これは修繕費ではなく、資産計上です」と言われることがあります。
ただし、調査官も「資産計上だ」と言う以上は根拠が必要ですが、
その根拠が危うい場合もあります。
たとえば、国税庁課税部・審理室・法人課税課が出している
「法人税関係質疑応答事例集」というものがあります。
この審理室というのは、
税務署などから上がってきた微妙な案件の判断などをする部署です。
この中に「プロパンガスボンベのバルブの取替費用」について、
次の旨が書かれています。
---------------------------------------------------------------------
(問い)
プロパンガスのボンベは原則として5年ごとに検査を受けますが、
その際にバルブを新品と取り替えています。
このバルブは必ず取り替えなければならないものではありません。
ただ、6年以上使用していると、
再使用の際に毎年の検査を受けなければなりません。
そこで、検査の手間を省くために5年ごとに取り替えています。
この金額は修繕費として経費でいいですか?
---------------------------------------------------------------------
ちなみに、法人税の基本通達には、
「その修理などががおおむね3年以内の周期ならば、経費でOK」
と書かれています。
これを根拠に調査官に否認されそうになっています。
さあ、皆さんはどう反論すればいいでしょうか?
それは同じ基本通達の「別の部分」に答えがあります。
「通常の維持管理のための金額は修繕費でOK」と書いてあるのです。
ここでバルブの取替費用が「通常の維持管理」に該当するかどうか
が論点になるわけです。
ただ、取り替えても価値が増加するわけでもなく、
検査の手間を省くために5年ごとに行なっているだけです。
だから、これは通常の維持管理に該当し、修繕費でOKなのです。
実際、国税庁の事例集にも「修繕費でOK」と書いてあります。
しかし、形式的な問題からいえば「3年<5年」となり、
資産計上になってしまいます。
調査官はこういう部分を根拠にしてくる場合もあるのです。
プロパンガスのバルブに限らず、
3年超の期間を単位として行なわれる修繕もあるでしょう。
そういう場合、「3年よりも長いから」ということは
必ずしも根拠になりません。
3年より長かったとしても、それが「通常の維持管理」ならば、
修繕費(=経費)にしてOKなのです。
税務調査官も否認する以上は「根拠」が必要です。
しかし、
○ 根拠が強引である(都合のいい根拠である)
○ 根拠が間違っている
ということもあるのです。
だからこそ、皆さんがやるべきことは
○ 判断した根拠をきちんと残しておく
○ 今回のような似た事例を残しておく
ということなのです。
そうすれば、
「国税庁の審理室の事例集にある事例を根拠にこう処理しました」
と言えるのです。
これだけでも調査官の印象、その後の対応はかなり違います。
ただし、こういう情報を一般の方々はなかなか手に入れられません。
「顧問税理士が戦ってくれない」というご相談もよくあります。
そのためにこのメルマガを書いているので、
きちんと覚えておいて、お役立てくださいね。
大切なので、もう1度、書きます。
税務調査官も否認する以上は「具体的な根拠」が必要なのです。
なお、今回の事例は「根拠の違い」をテーマに解説しましたが、
中には根拠が無いのに「○○なんじゃないですか?」
と【とりあえず】言われる場合もあります。
しかし、そう言う以上は「具体的な根拠」が必要です。
そして、それを「立証する責任」もあります。
何かを指摘されたら、
○ 具体的な根拠
○ 調査官の立証責任
という視点から考えてみてください。
そういう視点でみてみると、
調査官側の論法が弱いこともよくあるのです。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人