税務調査官は意図的ではないミスにも重加算税をかけてきます
2010年05月24日 10:36
税務調査において税務調査官が意図的ではない単なるミスに対して重加算税をかけることがあります。
実際に単なるミスに対して重加算税をかけられたことに対して、国税不服審判所で争った裁決を参考にしながら、意図的ではないミスに対して重加算税をかけられた時の対処方法を今日は解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
この時期は税務調査が多い時期なので、
日本全国から税務調査に関するご相談が多く寄せられます。
そこで、今日の1分セミナーは
「その重加算税は適法ですか?」について解説します。
税務調査に関するご相談でよくあるのが、
○ 具体的な否認項目を認めるべきか?
○ 重加算税と言われているが、認めるべきか?
という2つです。
前者は各論の話なので、
後者の「重加算税を認めるべきか」について説明します。
そもそも、重加算税とは国税通則法68条を根拠として、かかるものです。
ここには「事実の全部または一部を隠ぺいし、または、仮装した場合に
重加算税がかかる」と書かれています。
だから、税務調査官が重加算税をかけるためには、
納税者が「隠ぺい」、「仮装」という行為をしたことが前提なのです。
つまり、「隠した」、「嘘をついた」という事実が必要なのです。
当然ですが、「隠す」、「嘘をつく」という行為には、
そう行動しようとした【意思】が必要です。
しかし、現実的には「単なるミス」に
重加算税をかけようとする場合、実際にかけられた場合があるのです。
たとえば、国税不服審判所の裁決(平成9年)をみてみましょう。
この前提条件は
○ 損害保険を解約し、返戻金は雑収入として処理すべきであった
○ 税理士事務所の職員がミスし、保険積立金を取り崩し、雑損失として計上
○ 納税者はこの事実を知らず、署名押印をして申告
○ 税務調査官は「重加算税がかかる」と主張
ということです。
ここで国税不服審判所は
○ 納税者は代表者としての責任は免れない
○ 納税者には隠ぺい、または、仮装の事実は無い
○ 重加算税(35%)はかからない
としたのです。
法の趣旨からいえば当然ですが、
実例として、このレベルのものが国税不服審判所まで上がっているのです。
税理士事務所の職員の処理1つ1つまで
社長や経理担当者がチェックしていたら大変です。
また、そこでミスが起こったとしても、
それは「納税者の意思」であるわけがありません。
しかし、このレベルのミスに対して、
重加算税をかけようとしたことは事実なのです。
税務調査があると、
「納得できるもの」と「納得できないもの」が発生する場合があります。
この場合、納得できないなら、きちんと主張すべきなのです。
また、法人税などの本税については認めても、
重加算税について【のみ】争うこともできます。
重加算税がかかると、税務調査の頻度が短くなる可能性があります。
この場合、営業、社内業務に支障が出ます。
これを防ぐためにも
「単なるミスには重加算税をかけられないように主張すること」
が大切なのです。
この場合、主張すべきポイント(=言い方)は
○ 国税通則法68条に書かれている仮装、隠ぺいの事実は無い
○ 仮装、隠ぺいという以上は意思が必要だが、その意思も無い
○ 仮装、隠ぺいと主張する根拠を示してください
となります。
ここは大きなポイントですので、覚えておいて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人