不動産を売却した税金の節税とは?
2010年06月01日 09:18
節税といってもいろいろな種類がありますが、今回は不動産を売却した税金の節税の話です。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
先日、下記の方「限定」で追加PDF(無料)を配信しました。
○「絶対節税の裏技77」のご購入者
○「税務調査の徹底対策DVD」のご購入者
PDFの内容は
「税務調査で役員報酬以外の経済的利益を指摘【は】されても、
否認【は】されないための書式」です。
正直、かなり重要な内容です。
税務調査の対策として、ご利用ください。
しかし、アドレス変更などが原因で、
先日のお知らせが届いていない方がいるようです。
詳細を下記に記載しましたので、ご覧ください。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10550610207.html
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「不動産を売却して、銀行に返済するなら?」を解説します。
不景気のため、会社を清算する場合もよくあります。
そして、会社清算にあたり、個人の不動産を売却して、
銀行からの借入金を返済する場合があります。
この場合、売却の方法により税金が【大きく】違ってくるのです。
通常の売却であれば、「売却益×20%」を税金として取られます。
しかし、下記の流れの中での売却ならば、税金がグッと減るのです。
(1)会社が銀行に返済できなくなり、延滞する
(2)銀行は「保証人である」社長に返済を迫る
(3)社長は「保証人として」、個人の不動産を売却し、銀行へ返済
(4)会社は清算するので、社長が立て替えた金額は回収不能
いくら税金が安くなるかは
「回収不能になった金額は不動産の売却収入に入れなくてよい」
と考えてください※。
※実際には細かい比較計算をします。
たとえば、
○不動産を売却した金額1億円
○銀行に返済した金額1億円
○回収不能になった金額1億円
ならば、税金は0になるのです。
しかし、これが【同様の状況であっても】、
下記の流れで売却すると税金を支払うことになるのです。
(1)会社清算にあたり、銀行に返済するために個人の不動産を売却
→上記と違い、延滞していない前提
→「保証人として」不動産を売却したのではない
(2)銀行へ返済する
(3)会社は清算するので、社長が立て替えた金額は回収不能
この場合、上記と同じように
○不動産を売却した金額1億円
○銀行に返済した金額1億円
○回収不能になった金額1億円
だったとしても、売却金額1億円に対して税金がかかるのです。
細かい計算を省略するならば、
「1億円×20%=2,000万円」が税金となります。
つまり、【同じような状況でも】2,000万円も差額が出るのです。
これでは、
○銀行に返済できる金額
○会社清算後に個人に残る金額
に大きな影響が出てしまいます。
この話はあくまでも「保証人として不動産を売却」という部分が
ポイントなのです。
○延滞してから、保証人として売却する
○延滞する前に、社長の責任として売却する
という2つは同じようでも非常に大きな違いがあるのです。
過去にこのスキームのコンサルをしたのですが、
実際にはもう少し濃い部分があります。
ただ、それはメルマガに書けない部分があるので、
この方法を検討したいという方は個別にお問合せください。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人