税務調査の注意点
2010年06月08日 07:56
節税、脱税を意図した訳ではない単なるミスについて、「重加算税だ」と言われることがあります。今日はこれを解説します。
朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は「税務調査でよくある【重要な】話」をしますので、
じっくり読んで下さいね。
5/25のメルマガで
○損害保険契約の解約金の処理を「会計事務所の職員」がミスした
○会社は気付かずに、申告書を提出
○税務調査時に、税務調査官は「重加算税」と主張
○国税不服審判所は「意図的ではないので、重加算税ではない」と判断
という話をしました。
では、「会社の経理担当者」がミスをした場合はどうなるのでしょうか?
これに関して、参考になる国税不服審判所の裁決(平成14年)があります。
前提条件、双方の主張、国税不服審判所の裁決という流れをみましょう。
(前提条件)
○A社からの「雑収入」とすべき入金を「現金」と処理
→A社との取引は以前はあったが、ここ2年間は無かった
→以前の取引時は「雑収入」で処理していた
○元帳の摘要欄には「A社より」と記載されていた
○税務調査で「重加算税」と言われ、争いになった
(納税者の主張)
○税務調査があって、このミスに気付いた
○取引が2年間も空いたため、ミスしてしまった
○経理担当者の知識不足によるもので、意図的ではない
(税務署の主張)
○以前は適正に処理していたので、意図的である
○重加算税の対象になる
(国税不服審判所の裁決)
○摘要欄に「A社より」と記載しているので、意図的ではない
○重加算税はかからない
つまり、納税者の主張が認められたのです。
「ミスはミスで、意図的ではない」ということが認められたのです。
税務調査の現場では単なるミスを
「意図的だ、重加算税だ」と言われることが【よく】あります。
例えば、私の経験をお話しすると、
○B社に対して、お金も貸している
○B社に対して、仕事も外注している
という状態の会社がありました。
この時、貸したお金を経理担当者が「外注費」とミスしました。
これを「意図的な経費の過大計上」と言われたことがあります。
もちろん、その場で反論し、重加算税にはなりませんでした。
ちなみに、国税不服審判所の裁決(平成14年)では、
「不正があった場合の立証責任は税務署側にある」とされています。
だから、
*NAME*さんの会社に税務調査が入り、
○会計事務所の職員、経理担当者【など】のミスがあった
○税務調査官に「重加算税」と言われた
ならば、下記のように反論してください。
○これは単なるミスなので、重加算税の対象にはなりません
○これを意図的というならば、根拠をもって、立証してください。
○平成14年の国税不服審判所の裁決でも
「不正があった場合の立証責任は税務署側にある」とされています
こういう反論をすれば、
重加算税にならないケースは【非常に多い】のです。
しかし、反論の仕方を知らないがために
重加算税がかかっているケースは【非常に多い】ことも事実なのです。
重加算税の怖いところは
○税務調査の頻度が短くなる可能性が高い
○延滞税の計算に控除期間(=計算対象外の期間)がない
→延滞税を何年分も支払うことは厳しいので、通常は控除期間がある
→重加算税の対象になった本税については、控除期間が無い
という点です。
重加算税(35%)だけでも大きな負担なのに、
延滞税の負担までも大きな額になってしまうのです。
この部分もある意味、節税を考えた場合、大きな金額になります。
だから、重加算税になるかどうかは、その場だけの問題ではないのです。
これも5/25のメルマガに書きましたが、
法人税などの本税については否認を認めても、
重加算税について【のみ】争うこともできます。
重加算税になるかどうかは非常に大きな問題なのです。
しかし、多くの場合は
○重加算税の「真意」を知らない
○回避するために主張する判例などの知識がない
○対応する方法論を知らない
となり、単なるミスにも重加算税がかけられていることも【多い】のです。
税理士が戦ってくれないケースもよくあります。
そういう場合、ご自身が【自己責任】として戦うしかないのです。
あくまでも修正申告書に判子を押すのは、ご自身なのです。
覚えておいて下さいね。
なお、1回のメルマガでは断片的にしか解説できませんが、
こういう「税務調査の対応方法」を体系的に知りたい方は
下記をご覧下さい。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人