事業承継の税制ポイント
2010年06月29日 13:02
事業承継に伴って、株式を発行会社に売却する場合がありますが、その企業リスクの考え方、売却した場合の税金(節税)の考え方は重要です。
今日のメルマガではこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「事業承継と企業リスク」について解説します。
生命保険会社のパンフレットなどに
「事業承継と企業リスク」が記載されていることがあります。
そこには、社長が急死した場合のリスクとして、
○売上の減少
○借入金の返済
○遺族の生活など
が必要保障額だと記載されています。
ただし、事業承継を考えた場合、
もう1つの「金銭的なリスク」が発生する可能性があります。
それは遺族から株式を買い取る資金です。
たとえば、下記の場合に必要となる資金です。
○社長が他界した場合
→相続税の納税資金を確保するためなど
○経営に関係ない株主、社長の直系ではない役員が他界した場合
→分散している株主をまとめるため
→社長の兄弟などが持っている株式も分散を防ぐため、まとめるべき
→株主が分散している会社は定款に下記の記載を入れるべき
第○条
当会社は、相続その他の一般承継により
当会社の株式を取得したものに対し、当該株式を当会社に売り渡すことを
請求することができる。
この株式を買い取る資金を企業リスクとして考えておらず、
その金銭的リスクも保全されていない場合があるのです。
それから、同族会社の株式を買い取る場合、
上場企業の株価のような客観的な時価はありません。
また、売る側は「高く売りたい」、買う側は「安く買いたい」
という利害が相反する面もあります。
そこで、純資産価額などを「ベースに」売却価額※を決めるのですが、
想定される株価を計算したことがないという会社も多いのです。
※売却価額は「税務上の適正額」という要素が求められます
当然、必要な買い取り資金の額が分からないため、
買い取り資金の確保もできていません。
だから、事業承継に伴う「株式の買い取り資金リスク」があるならば、
その額を生命保険などで保全しておく必要があるのです。
なお、会社は株式を買い取っても経費にはならないため、
保険金の入金に伴う税金なども考慮しなければなりません。
つまり、「税引後の資金=買い取り資金」ということです。
さらに、売却した側の税金(個人の税金)が違う要素もあります。
同族会社の株式を「発行会社に」売却した場合、
○死亡した日から3年10ヵ月以内の売却
→「売却益×20%」が課税される
→相続税の一部を控除できる特例もある
○上記以外の期間に売却した場合
→給与、不動産所得などと合算されて課税(税率は約45%)
となります。
だから、売る金額が同じだったとしても、
いつ売るかによって、売る側の手取り額は大きく違うのです。
ここも覚えておいてほしいポイントです。
いかがですか?
このようなことを総合的に考えて、
「事業承継、生命保険、企業リスク」を考えなければなりません。
もし、みなさんの会社がこの企業リスクをまだ計算していなければ、
○株価計算をする
○その会社に合った事業承継のプランを作る
○必要ならば、事業承継に合った生命保険に入る
○株主が分散しているならば、事前に全てを調整しておく
ということが必要です。
事業承継は「できるだけ早く」、
その会社に合ったプランを準備することが大切です。
これは病気と同じで、時間が経てば経つほど、
色々なことが進行してしまうのです。
事業承継に関しては、単発のご相談、コンサルなども承っております。
どうぞ、お問合せください。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人