国税庁レポートに載っている、否認事項でも指導事項でもない問題事項を知っていますか?
2010年08月24日 10:06
税務調査時に税務調査官が否認も指導もしないけれど、「一旦、問題にあがる事項」を「問題事項」として記録しています。
この「問題事項」をそのままにしておくと、次回の税務調査時に「否認事項」として指摘されてしまう可能性が大きくなります。
今日のメルマガでは、税務調査における「問題事項」の対応方法、解決方法を説明致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
まだまだ暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?
私は「朝4時起き、5時前に自宅を出発、6時に会社に着く」
という生活をしています。
それでも暑いですね(笑)。
ただ、この時刻なので、まだ耐えられるのです。
電車は満員電車でもないし、座れます。
気力も体力も充実した状態で仕事を始められるので、仕事の効率もいいです。
早起きを始めるにはまだいい季節なので、挑戦してみてくださいね。
早起きすれば、人生の効率が上がりますよ(笑)。
まあ、それはさておき、
昨日までの3日間で税務調査に関する下記の記事を3つ、ブログに書きました。
○ 国税庁が発表したレポートに関して(2記事)
○ 突然、税務調査がやってきたら
税務調査が多い時期なので、どうぞ、お読み下さいね。
http://ameblo.jp/mitamura1023/
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「国税庁レポートに書いてあること」です。
税務調査があると、否認事項や指導事項が出ることがあります。
また、指導事項にまでは至らなくても、
税務調査の「過程」の中で「一旦、問題に挙がる事項※」もあります。
※ 以下、ここでは「問題事項」と言います。
この問題事項が
○ 結果として、今回の税務調査では「否認も」「指導も」されなかった
○ 次回の税務調査時に大きな否認事項となる
ということがあるのです。
その理由としては
○ その取引きに関して、その当時は利益が発生していなかった
○ その当時は取引金額が大きくなかった
○ 税務調査官の知識、能力不足
などの理由が挙げられます。
しかし、指導すらされていないのに、
税務署側の記録には載っていたというケースもあります。
現実問題として、
次回の税務調査時に大きな否認事項として挙がれば、大問題です。
そこで、税務調査を受ける場合、その「過程」、「終了時」には、
必ず「問題事項」の確認をしておいて欲しいのです。
確認ですが、ここでいう「問題事項」とは
○ 今回の否認事項にも、指導事項にも挙がっていない
○ 税務調査の「過程」の中で「一旦、問題に挙がった事項」
です。
この「問題事項」の取引きに関して、
○ 税務上、「少しでも」判断に困る要素がある
○ 将来的に金額が大きくなる可能性がある
ならば、きちんとその場で解決しておいて欲しいのです。
上記のブログの記事でもご紹介しましたが、
国税庁レポートのP19には下記のことが書かれています(一部略)。
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(3)調査終了後の対応
また、今後の申告や帳簿書類の記帳などに関して指導事項があるときは、
その内容についても説明を行い、税務調査を契機に納税者が税務知識を深め、
将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう努めています。
修正申告などには至らないが、
今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項があるときには、
その内容について説明を行っています。
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ここでは指導事項がある前提で書かれています。
ただ、「将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができる」ためには、
確認すべきことは、確認しておかないといけないのです。
しかし、実際のケースでは、
○ それは次回の税務調査にならないと分からない
○ 次回の税務調査官が判断すべきことだ
と言われることもあります。
その一方、次回の税務調査時に否認、指導されないように、
今回の調査官が契約書の一字一句まで丁寧に教えてくれるケースもあります。
もし、皆さんの会社に税務調査があり、
「それは次回の判断です」と言われたら、
国税庁レポートに書かれている上記内容を示し、解決しておきましょう。
「国税庁が出している国税庁レポートにはこう書いてあるので、
教えてください」と。
国税庁は税務署を統括する役所です。
そこが出しているレポートですから、その方針は守るべきものです。
税務調査は税法の基準を外れ、
「最後は交渉力」で決まる要素も【かなり】あります。
どんな交渉でも同じですが、
交渉には「具体的な根拠」、「それを出されると辛い」というものがあります。
税務調査の現場では、
こういう「具体的に示すもの」が非常に重要になってくるのです。
この国税庁レポートの内容は必ず覚えておいてくださいね。
なお、他にも同じように示すべき資料がありますが、
1回のメルマガではこういうものを全て解説することができません。
税務調査の対応方法、具体的に示す資料をもっとお知りになりたい方は
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