税理士に節税を提案する義務はあるのか?
2010年10月12日 07:40
「税理士が節税を提案してくれない」という話をよく聞きます。
そこで、今日のメルマガでは税理士が節税を提案しなかったことについて争った事例をご紹介しましょう。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
昨日は子供の運動会に行ってきました。
天気も雲1つ無い晴天で、気持ちよかったですね。
私は父兄参加の綱引きに出ましたが、惜敗・・・。
まあ、それはともかくとして、今日は筋肉痛ではありません。
明日、筋肉痛になるのでしょうか・・・(笑)。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「税理士が節税の提案をしないと・・・」
様々な方から顧問税理士に対する不満をお聞きしていると、
「税理士が節税の提案をしてくれない」というものがあります。
多くの場合は「節税を教えてくれなかった」という事実だけで終わります。
しかし、中には「裁判にまで発展しているケース」もあるのです。
では、これはどちらが勝っているのでしょうか?
まずは、昭和61年11月28日岐阜地裁の判決をご紹介しましょう。
これは税理士が「勝訴」しています。
この判決理由は
○税理士という性格上、節税の提案は単なるサービスで、義務ではない
○これを義務づける包括的な顧問契約があるわけでもない
ということです。
しかし、最近の傾向としては、
多くの税理士が「節税の提案をしなかった」ことで「敗訴」しているのです。
敗訴ということは、損害賠償が発生します。
だから、「節税の提案をしない=損害賠償」となる可能性があるのです。
また、税理士が勝訴したとしても、
裁判所は【税理士として、節税を提案することの義務】を認めているのです。
具体的な判例をいくつか挙げましょう。
(平成5年11月24日神戸地裁)
○税理士には法人税法などを理解しておくべき義務がある
○適正な税務処理(税金の繰延べ)を提案することは税理士としての債務
(平成7年6月19日東京高裁)
○納税者の利益に配慮すべき義務がある(民法644条)
○法律の許容する範囲で、納税者の利益を図る義務がある
(平成9年9月2日東京地裁)
○法律の許容する範囲内で納税者の利益を図る義務がある
(平成9年10月24日東京地裁)
○法律の範囲内で、納税者に「より」有利な方法を選択すべき
(平成10年9月18日東京地裁)
○納税者は節税を希望していた(税理士も知っていた)
○選択肢の1つとして、節税になる方法を提案する職務上の義務がある
(平成10年11月26日東京地裁)
○税理士は専門的知識があるから、認められる節税対策を考えるべき
○これに基づいて、税務相談をすべき注意義務がある
このように「税理士には専門家として節税を提案すべき義務がある」
ということは、最近の判例でも認められていることなのです。
しかし、今でも「うちの税理士は節税を提案してくれない」というご相談は
非常に多いことも事実です。
もちろん、
○税理士の知識レベル、節税に対するスタンス
○税理士事務所で働く職員の知識レベル
によって、お客様の節税額は変わってきます。
結果として、「お客様の有利不利」は
税理士、または、税理士事務所の職員が握ってしまっているのです。
税理士であれば、こういう判例に危機感を覚えることが大切です。
一般の方であれば、「こういう判例もありますよ」と
税理士に危機感を持たせ、サービスのレベルを上げさせることが重要です。
もちろん、日本全国どこの税理士事務所でも、
全員が同じで、高いレベルの節税提案をすることは難しい部分があります。
だから、当社では誰でも使いこなせる「節税提案のツール」を作成しています。
節税の提案は病気の治療法と同じで、最終的には各論です。
100%の統一的な方法を用いることはできません。
しかし、その中でも「これだけは最低限でも」という提案もあるのです。
当社では、これを達成するために、決算前に「節税提案のツール」を使い、
誰でも「ここだけは必ず」という節税提案をしているのです。
10/22(金)のセミナー「絶対節税の裏技と税務調査の徹底対策」では、
実際に、このツールをプロジェクターに投影し、解説します。
税理士さん、税理士事務所の職員さんは是非、ご参加ください。
※ 複数の方からお問合せを頂いておりますが、一般の方のご参加も可能です。
具体的な内容の一部は下記となっております。
○顧問先の社長が納得する役員報酬の提案の仕方とは?
→当社で実際に使っているツールをプロジェクターに投影します。
→現場で行なっているシミュレーションを再現いたします。
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→これも実際に使用しているツールをプロジェクターに投影します。
○役員に対する経済的利益を税務調査で指摘はされても、
否認はされない議事録の作り方とは?
→会社法、税法、基本通達を組み合わせ、
税務調査官が納得せざるを得ない議事録の作り方をお伝えします。
○役員退職金が過大と言われたときに参考とすべき裁決、判例とは?
→過去の裁決、判例から常識的な判断を超えた基準をご紹介します。
→事前にどういうことに注意すべきかも併せて解説します。
○資本的支出と修繕費の分岐点。この判断のために知っておくべき裁決とは?
→曖昧な工事も多い中、
否認されないために覚えておくべき基準を解説します。
<セミナー詳細>
○日時:10/22(金)午前10時〜午後1時(昼休憩なし)
○場所:東京国際フォーラムG701(JR有楽町駅徒歩1分)
○講師:見田村元宣
○参加費:10,500円
→同じ事務所から2人以上でご参加の場合、2人目以降は5,000円。
→システム上、2人目以降の決済を5,000円とできないため、
複数申込みの場合は、人数分の申込みをお願いします。
→差額はセミナー当日にキャッシュバックいたします。
●お申込みはこちらまで
→ セミナーは終了しました。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人