重加算税と青色申告の取り消し
2010年11月28日 11:20
税務調査があり、青色申告の取り消し、重加算税がテーマになることがあります。
そこで、今日のメルマガではこれを解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「重加算税と青色申告の取り消し」を解説します。
11月も今日で終わりなので、
秋の税務調査もほとんどは終わったことでしょう。
そして、中には重加算税をかけられた会社もあるでしょう。
ちなみに、重加算税をかけられる会社の割合は
○平成20年度・・・21.5%
○平成21年度・・・21.0%
と国税庁から発表されています。
これは「5社に1社は重加算税をかけられた」ということです。
もちろん、「重加算税をかけられた=不正などがあった」
ということが「本来的な考え方」です。
しかし、中には「不正でないのに重加算税をかけられた会社」
も「間違いなく」あるでしょう。
この場合、本来は税理士が交渉すべきですが、
「うちの税理士は戦ってくれない」
ということももよく聞く話です。
「顧問税理士が頼りにならないので、
自分で交渉したいのですが、どう説明すればいいでしょうか」
というご相談もよく頂きます。
そこで、今回は「重加算税と青色申告」をテーマにして解説します。
たとえば、税務調査で間違いが発見されたとします。
この場合、税務調査官が青色申告の取り消しを
チラつかせてくることは【よく】あります。
そして、
「青色申告の取り消しを見逃す代わりに、重加算税をかけます」
と言ってくることもあります。
この場合、こう交渉していけばいいのでしょうか?
ここで、平成12年7月3日に国税庁が発表した
青色申告の承認の取消しに関する事務運営指針を見てみましょう。
この事務運営指針は
「青色申告の取り消しをする場合の基準」となるものです。
処理の間違いがあった場合、
これが青色申告の取り消しに該当するためには、次の条件が必要です。
○不正な所得金額>本来の所得金額×50%
○不正な所得金額≧500万円
なお、これに該当した場合であっても、一定の条件を満たした場合は
「青色申告の承認の取消しを見合わせる」となっています。
この条件とは
○その事業年度前7年以内に青色申告の取消しを受けていないこと
○その事業年度前7年以内の税務調査での不正所得金額が500万円未満
○会社が今後は適正な申告をする旨の申出などをすること
ということです。
その他にも細かいことは書かれていますが、
「これに該当した場合は青色申告の取り消しはしない」
と国税庁が発表しているのです。
だから、青色申告の取り消しをチラつかされた場合には、
これを根拠に「当社は青色申告の取り消しには該当しない」
と交渉すればいいのです。
それから、平成12年7月3日には
国税庁は「重加算税に関する事務運営指針」も発表しています。
この中で不正とは次のような行為であるとしています。
○二重帳簿の作成
○帳簿や書類を隠したり、虚偽の記載をすること
○書類の改ざんなど
○帳簿に載っていない資産からの収入を計上していないこと
○帳簿に載っていない資金を役員賞与などとして支出したこと
○同族会社なのに、単なる名義上の株主を偽装し、非同族会社としたこと
さらに、この事務運営指針の中では
下記は「不正に該当しない場合」として書かれています。
○売上の繰延べ(期ズレ)があったが、その売上が翌期に計上されている
○経費を繰り上げて計上をしたが、その経費がその翌期に支出されている
○棚卸資産を過少に評価している
○交際費などの一定額までしか経費にできない費用が
単に他の経費科目に計上されていた
だから、これらに該当した場合には
「不正ではないので、重加算税の対象ではないはずです」
と交渉してください。
冒頭の話に戻りますが、
「青色申告の取り消しをチラつかせながら、重加算税にもっていく」
ということは本当によくある手法です。
この場合は上記の根拠を示し、きちんと反論してくださいね。
今年の秋も税務調査に関するご相談を本当に沢山頂きました。
ただ、その大半は
○事前の準備不足
○示すべき根拠、戦い方をご存知ない
という部分に悩み、理由があるのです。
いつもこのメルマガでは税務調査のノウハウも解説しています。
しかし、人間は「実際の痛み」として感じないと、
なかなか危機感を持てず、大きな穴に落ちやすいなあと痛感しています。
もし、みなさんが税務調査で痛い目を見たらならば、
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