延滞税の免除について
2010年12月14日 14:35
今日のメルマガでは、延滞税の免除について解説します。
これも考えようによっては節税の1つですね。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
新聞を読んでいても税制改正の話が多くなりましたね。
間もなく税制改正の概要(大綱(たいこう))も発表されます。
概要がはっきりしたら、
【FAXニュース】にて税制改正の内容をお知らせします。
ご登録がまだの方は下記よりご登録ください。
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=setsuzei&formid=162
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「税金の納税猶予を受ける方法」を解説します。
今日の話は税理士でもご存じない方が多い内容なので、
みなさんが該当する方なら、当社までお問合せください。
法人税、所得税、消費税などには「納税の猶予」という制度があります。
どんな場合に受けられるかというと、
(1)災害、盗難があった
(2)納税者、家族などが病気にかかった、負傷した
(3)事業を廃業、休業した
(4)事業について著しい損失を受けた
(5)詐欺、横領、交通事故、売掛債権の貸倒れ、市場の悪化による売上の減少
(6)申告期限から1年以上経った後に、税務調査により税額が確定した
(7)源泉所得税につき、納期限から1年以上経った後に納税の通知がされた
などの場合です。
特に、(5)(6)(7)に該当する会社は多いでしょう。
このような場合で税金の納付が困難な場合、納税の猶予を受けられ、
延滞税の全額、または、半額が免除されるのです。
差し押さえられた財産の差し押さえ解除などもすることができます。
また、猶予期間は原則として1年ですが、
条件によっては最長3年まで延長することができます。
なお、この猶予を受ける税額が50万円を超える場合、
担保、保証人が必要となります。
しかし、
○担保などが無い場合
○担保などを取られると、事業や生活に大きな影響がある場合
は担保などを提供しなくてもいいことになっています。
それから、この適用を受ける場合は「納税の猶予申請書」を
一定の日※までに提出しなければなりません。
※この日は条件によって違う
※売掛金の貸し倒れが原因の場合には期限がなく、いつでも提出OK
いかがですか?
年末年始はボーナス、源泉所得税の支払いなどにより、
通常よりも資金繰りが悪化する時期でもあります。
上記のような条件に該当し、納税が苦しいならば、
「納税の猶予」を申請しましょう。
税金が払えない場合、「単なる分割払い」になっていて、
延滞税も「普通に」支払っているケースはよくあります。
しかし、この制度を使えば、
延滞税は「全額」、または、「半額」が免除になるのです。
ここは盲点になりやすい部分なので、覚えておいてくださいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人