青色申告の取り消しの基準
2011年01月11日 09:40
税務調査により欠損金が不正だと判断され、青色申告を取り消され、欠損金が発生した期が白色申告となってしまう場合があります。
ただし、税務調査官の中には「青色申告の取り消し」には該当しないレベルのミスなのに、青色申告を取り消そうとしてくる調査官もいます。
今日のメルマガでは、「青色申告の取り消しの基準」について解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
私は愛知県一宮市出身なのですが、
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<愛知県一宮市 石黒勝也税理士事務所 石黒勝也 様>
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では、1分セミナーにいきましょう。
今日は「青色申告の取り消し」について解説します。
「繰越欠損金があるから、今期は納税しなくてOK」という場合があります。
これは「欠損金が発生した期=青色申告」という前提があり、
この欠損金が繰り越されるからです。
しかし、税務調査があったことにより、
欠損金が発生した期の青色申告が取り消されることもあります。
この場合、
(1)欠損金が発生した期は白色申告となる
(2)欠損金は繰り越すことができない
となります。
こうなると、思わぬ納税が発生してしまいます。
もちろん、不正などの場合は青色申告を取り消されても仕方がありません。
しかし、不正などのレベルではないのに、
「青色申告を取り消しますよ」というセリフをチラつかされることがあります。
では、「青色申告の取り消しの基準」はどうなっているのでしょうか?
この基準は
○ 法人税法127条
○ 国税庁の事務運営指針(平成12年7月3日)
に記載されています。
具体的な条文など※を記載するとわかりにくいので、
簡単にまとめていきましょう(一部、割愛)。
※ 具体的な条文などは後でブログに記載しますので、ご覧ください。
※ 読みにくい部分もありますが、ご一読頂いた方がいいです。
○ 法人税127条
青色申告の法人が次に該当した場合、
その事業年度まで遡って青色申告の承認を取り消すことができる。
1、帳簿書類の備付け、記録、保存が適正に行なわれていない
2、帳簿書類について、税務署長の指示に従わなかった
3、取引の全部又は一部を隠ぺい、仮装した
4、上記3の記載につき、疑われるだけの理由がある
5、申告書をその提出期限までに提出しなかった
○ 国税庁の事務運営指針
1、帳簿書類を提示しない場合
2、税務署長の指示に従わない場合
3、隠ぺい、仮装などがあった場合
4、無申告、期限後申告の場合
この中で事務運営指針の3を取り上げてみましょう。
1、その事業年度前7年以内に関して、次の両方の条件を満たし、
今後は適正な申告をする旨の申し出が法人からあった場合は
青色申告の取り消しを見合わせる。
・青色申告の取り消しを受けていない
・税務調査で否認された不正金額が500万円未満である
この1は以前のメルマガでも取り上げましたが、
これに該当する場合は下記の2〜5は適用されず、読む必要がありません。
2、無申告のため、税務署が所得金額を決めた場合
「適正な所得金額×50%<不正の金額」となったときは
青色申告を取り消す
→ 「不正の金額<500万円」の場合は適用されない
3、欠損金額の減額を否認された場合
「当初の欠損金額×50%<不正の金額」となったときは
青色申告を取り消す
→ 「不正の金額<500万円」の場合は適用されない
4、所得金額の計算を推測するしかない場合
帳簿の記載などが不十分のため、
適正な計算は推測によるしかない場合は青色申告を取り消す
5、期限後申告書、修正申告書の提出があった場合
税務調査があったことにより、否認されることを予想して、
これらを提出した場合は2、3を適用する
逆にいえば、2〜5に該当したとしても、
1に該当していれば、青色申告の取り消しはされないのです。
これは国税庁そのものが発表していることなのです。
しかし、実際の現場ではこれが見落とされていることがよくあります。
その原因は
○ 税務調査官、税理士がこの事務運営指針を知らない、忘れている
○ 税務調査官は過去7年間を調べた上で調査に来ている訳ではない
○ 税務調査官にとって、青色申告の取り消しは交渉に使いやすい
ということです。
この結果、いわれのない「青色申告の取り消し」を
チラつかされることがあるのです。
そして、「青色申告の取り消しをしない代わりに重加算税です」
と言われるのです。
ということは、青色申告の取り消しを材料として使えなければ、
重加算税の交渉もしにくくなるということです。
青色申告が取り消されれば、
○ 欠損期の繰り越しができない
○ 青色申告を前提にした特例が使えない
→ 例:30万円未満の備品を一度に経費に計上できる
となってしまい、大きな納税に発展する可能性もあります。
税務調査の季節にはまだ早いですが、
今日の内容は重要な内容なので、しっかりと覚えておいてくださいね。
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