中小企業倒産防止共済と節税
2011年01月18日 13:06
中小企業倒産防止共済の掛け金は経費になるため、節税になります。
今日のメルマガでは、この節税ポイントについて解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今日は「節税するなら、倒産防止共済を検討しよう」です。
昨年の12/24に
「中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令」が発表されました。
この中小企業倒産防止共済は
○制度はご存知でも、細かい部分まではご存じない
○この制度そのものをご存知でない方も多い
という状況です。
ただ、これは節税をしたい場合に有効な制度なので、
今日はこれを解説していきます。
まず、倒産防止共済の概要をお伝えします。
(1)得意先が倒産した場合にお金を借りることができる
(2)借り入れの最高額は3,200万円
→改正後は8,000万円
(3)掛け金は総額320万円まで支払うことができる
→改正後は800万円
(4)掛け金は全額が経費になる
(5)40ヶ月掛金を支払えば、解約しても100%戻ってくる
→12ヶ月〜23ヶ月支払った場合は80%
→24ヶ月〜29ヶ月支払った場合は85%
→30ヶ月〜35ヶ月支払った場合は90%
→36ヶ月〜39ヶ月支払った場合は95%
(6)掛け金の減額は5,000円単位で最低5,000円まで可能
(7)掛け金の増額は5,000円単位で最高8万円まで可能
→改正後は8万円が20万円
(8)掛け金の支払いに関して、一時停止や再開も可能
(9)借り入れができるのは得意先が法的整理になったなどの他、
私的整理に伴い、弁護士などから支払停止通知があった場合も対象
→平成22年7月1日に施行済みの改正
→平成22年6月30日までは私的整理は対象外
上記の中で注目したいのが、全額が経費になりながら、
40ヶ月(3年4ヶ月)掛ければ、100%戻ってくる点です。
全額が経費になる生命保険を考えた場合、
これだけの期間で解約返戻率が100%になるものはありません。
ちなみに、ある外資系の生命保険会社のガン保険で
解約返戻率(単純返戻率※)が100%を超えるものもあります。
※節税効果を考えない「解約返戻金÷保険料の累計」で計算した率
ただ、ここまでの短期間では100%を超えません。
だから、この倒産防止共済は節税を考えた場合、
非常に有効な手段の1つなのです。
しかし、この倒産防止共済にもデメリットはあります。
それは上記(3)にもあるように「掛け金に上限がある」ことです。
つまり、「節税額にも上限がある」ということです。
逆にいえば、生命保険はある程度の期間は払い続けることができます。
むしろ、ある程度の期間は支払い続けた方が得になります。
加入者の年齢などにもよりますが、保険料も多額にすることができます。
ということは、節税額も大きくすることができるのです。
これが節税を考えた場合、
生命保険が倒産防止共済よりも勝っている点です。
もちろん、倒産防止共済と生命保険では本来の目的が違うため、
単純に比較することはナンセンスです。
しかし、節税に使えるという点ではどちらの制度も同じなので、
下記の点を併せて検討する必要があります。
○今後数年間の会社の資金繰りの状況
○節税をしながらも、何をリスクと考えるか?
○どちらにいくら支払うか?
だから、どちらがいいということではなく、
状況に併せて選び、組み合わせていけばいいのです。
今日の話はいつものように目先の変わった話ではありません。
しかし、節税を考えた場合には非常に重要な情報であり、
かつ、きちんと整理して理解されている方も多くはないものです。
日本の会社は5社に1社が3月決算です。
3月決算の会社で黒字ならば、節税を検討する時期になっています。
倒産防止共済、生命保険を検討するならば、
この考え方を覚えておいて下さいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人