税務調査と重加算税
2011年02月24日 09:15
税務調査による否認項目があった場合、重加算税がかかることがよくあります。
しかし、これがかかるケースではないのに、重加算税を支払っているケースもあるのです。
これでは、節税とは逆のことをやっているようなものです。
そこで、今日のメルマガでは、この内容を解説します。
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では、1分セミナーにいきましょう。
いよいよ確定申告の時期となりましたが、
これが終わると、税務調査が多くなる季節です。
そこで、今回は「重加算税がかかる基準とは?」を解説します。
税務調査があり、否認された項目が隠ぺい、仮装とされると、
重加算税がかかります。
ちなみに、どのくらいの割合で重加算税がかけられているかという
国税庁のデータがあります(平成22年11月発表)。
○平成20年度・・・21.5%
○平成21年度・・・21.0%
つまり、税務調査を受けた会社のうち、
5社に1社が重加算税をかけられているのです。
当社のお客様はこんなに高くありませんが、
世の中の会社は5社に1社が重加算税をかけられているのです。
もちろん、本当に隠ぺい、仮装だったものあります。
しかし、隠ぺい、仮装ではないのに
重加算税をかけられている場合が【かなり】多いことも事実なのです。
これは私が顧問先様以外の税務相談をお受けしていると、
本当によくあることなのです。
では、「本来的には」どのような場合に隠ぺい、仮装とされ、
重加算税がかかるのでしょうか?
これに関して、平成12年に国税庁が発表した資料があります。
この一部を抜粋し、要約します。
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「隠ぺい、または、仮装」とは、例えば、次に掲げるような不正事実をいう。
○二重帳簿を作成している
○次の事実があること
・帳簿、原始記録など書類を破棄、または、隠している
・帳簿書類の改ざんなどにより、仮装の経理を行なっている
・売上などの収入を帳簿書類に記入していない
・帳簿書類に記入せず、棚卸資産の除外をしている
○税額控除を受けるための書類を改ざんしているなど
○帳簿に載っていない資産から発生する収入を計上していない
○帳簿に載っていないお金から役員賞与その他の経費を支出している
○単なる名義人を株主とし、同族会社を非同族会社としている
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これが国税庁が示している隠ぺい、仮装の基準です。
逆に、同じ資料の中で「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない場合」も
書かれています。
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下記の行為が
相手との口裏合わせ、書類などの破棄、隠匿、改ざんなどでないときは、
帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当しない。
○売上げなどの期ズレがあったが、それが翌期の収益に計上されている
○経費の期ズレがあったが、それがその翌期に支出されている
○棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている
○交際費、寄附金などを単に他の費用科目に計上している
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ということは、この4つに該当すれば、
「重加算税はかけませんよ」と国税庁が発表しているのです。
しかし、実際にはこの4つに該当したとしても
重加算税の対象になっている場合もあるのです。
この理由は
○税務調査官は重加算税をかけたい
○税理士が国税庁が発表した資料を知らない、または、戦ってくれない
○会社は税務調査官の言うこと、税理士の言うことを認めてしまう
ということです。
だから、あなたはこの4つを覚えておいてください。
そして、税務調査でこれらに該当する項目が否認され、
「重加算税です」と言われたら、きちんと交渉してください。
現実問題として、
○税理士が戦ってくれない
○人間関係があり、税理士を変更することができない
というケースはよくあります。
そういう方こそ、自らが理論武装し、
税務調査官と交渉することが大切なのです。
だから、私は
○顧問税理士を変えられない
○税務調査の件で困っている
という方がご相談にいらっしゃった場合には次のことをご説明しています。
○交渉するポイント
○交渉する際に提示する資料【重要】
これらをお伝えし、
ご自身で交渉できるように段取りを組むこともよくあるのです。
いかがですか?
「否認されることは仕方がなくても、重加算税は納得できない」
こういうケースはよくありますので、
今日の4つの項目を覚えておいてくださいね。
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