震災に関する税務をまとめました
2011年03月29日 09:47
本日のメルマガでは、東日本大震災に関する税務についてまとめました。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
東日本大震災につき、日本赤十字社に義援金(寄付金)が集まっています。
中には会社、団体で役員、社員などから集めて、
まとめて寄付する場合もあります。
ただし、この場合は注意が必要です。
当たり前ですが、まとめて支払った場合、
日本赤十字社は各個人の名前を把握していません。
そのため、個人名での領収書も発行できません。
しかし、寄付金控除を受けるためには
寄付金の領収書を確定申告書に添付する必要があります。
また、電子申告で確定申告された場合でも寄付金の領収書を
3年間、保存しておく義務があります。
ちなみに、法人の場合はこの領収書を申告の際に提出はしませんが、
保存しておく義務があります。
そのため、日本赤十字社ではホームページに「よくある質問」として、
下記の記載をしています。
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Q2.受領証のあて名を分割できますか?
A.可能です。「対象者のお名前・ご住所・金額」の一覧表と送付先を
エクセルデータでご送付ください。(送付先:gienkin@jrc.or.jp )
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どうぞ、ご参考になさってくださいね。
では、1分セミナーにいきましょう。
今日は「震災に関する税務の取扱い」です。
震災後、これに関する様々な質問を頂いていますので、
ここで「よくある質問」をまとめます。
<被災地「以外」の企業>
(1)取引先に対する災害見舞金など
被災前の取引関係の維持、回復を目的として、
支払った災害見舞金、事業用資産を贈与する費用は通常の経費でOK。
→ 交際費に該当しない。
→ 金額の基準は決められていないが、
取引規模、相手の被害状況などにより適正額である必要あり。
ちなみに、私の友人の税理士の事例ですが、
ある震災の際に300万円の見舞金が税務調査の際にOKだった事例も
あります。
これは金額が問題になったのではなく、
被災地かどうかの確認程度だったそうです。
税務調査官も心情的に否認しにくい部分でもあるでしょうが、
取引規模、相手の被害状況などによる金額の妥当性は必要です。
ただし、基準がないだけに否認しにくい部分でもあります。
(2)取引先に対する売掛金などの免除
取引先の支援を目的として売掛金、貸付金などを免除する場合、
その免除する費用は経費でOK(寄付金にも交際費にもならない)。
(3)取引先に対する低利率、無利息による融資
低利率、無利息による融資をしてもOK。
→ 本来受け取るべき利息額との差額は寄付金にならない。
(4)自社製品などを被災者に提供する費用
不特定多数の被災者を救援するために自社製品などを提供する費用は、
通常の経費でOK(寄付金、交際費に該当しない)。
<被災地の企業>
(1)復旧のために支払った費用
災害で被害を受けた固定資産について、復旧費用を支払う場合があります。
この場合、
○ 資産計上して減価償却費として経費に計上するか
○ 修繕費として、一度に経費にするか
は次のとおりとなります。
・ 原状回復の費用は修繕費
・ 被災前の効率、能力を維持するための補強工事、
排水や土砂崩れの防止等のために支払う費用は修繕費
・ 上記2つ以外の費用のうち、資産計上か修繕費かを判断できない場合、
「支払い額×30%」は修繕費、残額は資産計上でOK
(2)従業員等に支給する災害見舞金品
被災した従業員(親族を含む)に対して、
一定の基準により支給する金品は経費でOK。
また、自社の専属的な下請先の従業員(親族を含む)についても同様。
(3)災害による損失金の繰越し
棚卸資産、固定資産などに関する損失がある場合、
その発生した事業年度が白色申告でも7年間の繰り越しがOK
以上、震災に関する税務をまとめました。
どうぞ、ご参考になさってくださいね。
被災地も計画停電などの影響を受けている地域も大変な状況です。
東京でもミネラルウォーターなどが売り切れている状況です。
こんな時だからこそ、他人を思いやる気持ちを大切にし、
オールジャパンの精神で頑張りましょう。
月並みではありますが、「人」という字は支え合ってできているのです。
前を向いて、みんなで頑張っていきましょう!!!
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