申述書と税務署
2011年04月05日 07:40
「申述書を税務署に出してくれ」と税務調査官から言われることがありますが、この場合はどう対応すべきなのでしょうか?
今日のメルマガでは、この申述書と税務署という観点から解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
さて、本題の前に余談を(笑)。
私は約30年前から重度の花粉症に苦しんできました・・・。
そして、今年の花粉の量は多いということだったので、
鼻の粘膜を焼くレーザー治療をやったのですが、かなり調子がいいです。
ちなみに、そんなに痛くはありませんし、
健康保健も使えるので、6,000円くらいです。
ただし、鼻の粘膜が濡れていないシーズン前にやった方が
効果的ではあるそうです。
もし、相談さんも花粉症に苦しんでいるなら、ご検討ください。
また、ご友人で苦しんでいる方がいれば、教えてあげてくださいね。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「申述書は書かないでください」をお伝えします。
さあ、4月となり、いよいよ税務調査が本格化するシーズンです。
今日のノウハウはかなり重要な話なので、しっかりとお読みくださいね。
また、【非常によくあること】でもあるので、覚えておいてくださいね。
税務調査があり、否認された事項があったとします。
この時、税務調査官が
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申述書を書いてください。
そうしたら、もう税務調査は終わりにしますから。
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などということがあります。
社長も税理士も「これで税務調査が終わるなら、まあ、いいか」
ということで申述書を書いてしまうことがあるのです。
しかし、これは大きな間違いなのです。
なぜ、税務調査官が申述書を書かせたいかというと、
「重加算税をかけたいから」です。
ちなみに、重加算税がかかれば、
○35%の重加算税が課される(無申告の場合は40%)
○否認された本税に対する延滞税は計算対象外の期間がない
→通常の否認の場合、納税負担を考慮し、計算対象外の期間があります。
○税務調査の頻度が短くなる可能性が高い
→「重加算税を課された会社=不正をした会社」という記録が残ります。
となります。
これは2010年9月7日のメルマガでもお伝えしたとおりです。
ちなみに、重加算税をかけるためには、
「隠ぺい」、「仮装」ということが【法律上】必要です。
しかし、その根拠が【弱い】場合、
「申述書で自ら非を認めさせることにより、重加算税の根拠とする」
ということを考えているのです。
「実は、根拠がもっと欲しい」と
税務調査官自身が教えてくれているのと同じなのです。
ちなみに、「申述書を書く」ことは税法上の手続きではないため、
正式なフォームなどはありません。
つまり、「申述書を書くことは税法で定められた手続きではない」のです。
だから、正式なフォームもないし、
申述書という名前も決まっている訳ではなく通称です。
だから、申述書は書くべきではないのです。
もし、否認された項目が「隠ぺい」や「仮装」に該当すると言うならば、
税法そのもので重加算税を課してもらえばいいのです。
そして、これに納得できなければ、争えばいいだけの話です。
ちなみに、本税の否認は認めても、重加算税についてのみ争うこともできます。
しかし、今日のメルマガの内容を知らないと、
○社長は申述書を書いてしまう
○場合によっては、税理士もこれを薦める、認める
ということになってしまうのです。
これは「物事の本質」が全く分かっていないのです。
申述書は「絶対に」書いてはいけないのです。
春は税務調査が多くなる季節です。
今日の内容は絶対に覚えておいてください。
また、ご友人の会社がこの状況に陥っていたら、教えてあげてください。
ちなみに、今日の内容は「税務調査の徹底対策DVD」の
テキストP26の内容からお送りしました。
相談さんが「そろそろ税務調査が来るかもしれない」と思われるならば、
下記DVDでしっかりと対策しておいてくださいね。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人