役員報酬の形式基準は議事録に記載し、整えておきましょう
2011年04月12日 12:46
役員報酬の適正額を決める基準には「実質基準」と「形式基準」の2つがあります。
役員報酬の「形式基準」は任意に決められますが、株主総会の議事録に明記しておかなくてはなりません。
今日のメルマガでは、役員報酬だけでなく、経済的利益を議事録に書くことの重要性を説明致します。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「役員報酬はここに注意しましょう」です。
役員報酬を決める場合、「税務上の適正額」を検討する必要があります。
この適正額を考える場合の基準は
○ 実質基準
○ 形式基準
という2つの基準があり、この低い方が税務上の限度額となります。
この基準には様々な違いがあるのですが、
きちんと理解されていない方も多いので、これを解説します。
ちなみに、それぞれは下記の基準で決められます。
なお、役員報酬だけでなく、役員への経済的利益※も含めて考えます。
※ 例えば、役員社宅の適正賃料をもらっていなかった
○ 実質基準
役員の業務内容、類似法人の役員報酬の状況、収益、社員の給与などを
総合的に考えて税務上の適正額が判断される基準
→ 任意に決められない
○ 形式基準
定款、株主総会の決議などで税務上の限度額を決める基準
→ 任意に決められる
そして、具体的な違いは下記となります(一部、割愛)。
○ 実質基準
* 対象法人 : 全ての法人
* 対象役員 : 全ての役員
→ 形式上は従業員でも、税務上は役員とされた人も含む
→ 一般的な同族会社の場合、
持株割合が5%超で経営に参加している従業員(親族)は
形式上は従業員でも、税務上は役員とされ、この人も対象役員になる
→ 形式上は従業員でも、税務上は役員とされた人を「みなし役員」という
○ 形式基準
* 対象法人 : 限度額を定款、株主総会の決議などで決めた法人のみ
* 対象役員 : 登記されている役員
→ みなし役員は形式上は従業員なので、対象外(登記されていない)
→ 従業員兼役員(例:取締役営業部長)は登記されているので、対象内
ここで注意しておいて欲しいことは
「株主総会の議事録などをきちんと作成し、形式基準を整えておいて欲しい」
ということです。
なぜならば、実質基準は様々な条件を総合的に考えて判断する基準なので、
明確な基準がないからです。
しかし、議事録などで形式基準を決めていないと、
実質基準のみの判断となります。
税務署側は類似法人の役員報酬の状況などもデータから抽出できますが、
納税者側はそうはいきません。
だから、形式基準を整えておきたいのです。
しかし、上でも書いたように、あくまでも形式基準は
「限度額を定款、株主総会の決議などで決めた法人のみ」が対象なのです。
だから、株主総会の議事録を作成し、
○ 役員報酬の全員分の総額(枠取り)
○ 役員報酬の個別の限度額(個人ごと)
を決めておいた方がいいのです。
中小企業の場合は実際に株主総会は開催されず、
紙の議事録だけが存在する場合もよくあります。
しかし、税務調査となれば、議事録は見られる書類です。
争いになった場合も判断根拠となる書類です。
そういう意味で決算の承認などの単純なことだけでなく、
上記のような役員報酬のこともきちんと決めておいて欲しいのです。
また、繰り返しになりますが、いずれの基準も役員報酬だけでなく、
経済的利益も含めて考えます。
だから、議事録を作成するならば、
役員報酬だけでなく、経済的利益も含めて書いておく必要があります。
役員報酬のことしか書いていないと、
○ 税務調査で経済的利益が発覚 →【自動的に】役員報酬の限度額を超える
○ 法人税、源泉所得税のダブルパンチ
となってしまうのです。
税務調査では皆さんが思いもよらないものが
経済的利益とされることがあります。
「そんなことは知らなかった」ということもあります。
そういうことに備えて、
○ 株主総会の議事録では役員報酬のことを記載しておく
○ 経済的利益のことも含めて書いておく
ということが大切なのです。
株主総会で役員報酬のことを決めても、
直接的な役員報酬のことしか記載されていない事例は「よく」あります。
その議事録は「否認リスクを抱えた議事録」なのです。
繰り返しになりますが、否認されたら、ダブルパンチなのです。
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