期末の節税対策として前払費用を経費にする方法
2011年04月19日 12:49
期末まで時間がない場合の節税対策として、「翌期1年分の家賃などを支払い、経費にする方法」などがあります。
ただし、普通に処理しますと前払費用となり、経費にすることができませんが、特例として経費にすることができる条件があります。
そこで今回のメルマガでは「翌期1年分の家賃などを支払い、経費にする方法」の特例の条件を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
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世の中の会社には
「個々の能力はあるが、相乗効果を生み出せていない・・・」
というケースがよくあります。
もっと言えば、
「相乗効果を生み出すつもりでコラボしたのに、途中で空中分解した」
という組織もよくあります。
特に、税理士などの士業、生命保険営業マン、不動産営業マンなどの
一匹狼的な要素が強い職業が相乗効果を生み出せないまま、
空中分解するケースは沢山見てきました。
そんな中、見田村(税理士)と内海(社会保険労務士)は
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「節税のための費用はいつ支払えばいいのか?」です。
今日の内容は誤解されている方も多いので、ゆっくりお読みくださいね。
「期末まで2〜3ヶ月しかないが、どう節税したらいいだろう?」
と期末までの時間が無い場合、よく選択する節税方法があります。
それは「翌期1年分の家賃などを支払い、経費にする方法」です。
家賃ではなく、生命保険料1年分を期末に支払うこともよくあります。
もちろん、これらは翌期に対応する経費なので、
原則的には前払費用となり、経費にすることはできません。
しかし、特例として経費にすることができるのですが、条件があります。
それは
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【支払った日から1年以内】に提供される役務に対する費用
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であることです。
だから、「支払った日がいつなのか?」ということが非常に大切なのです。
これに関して、国税庁では下記の事例の比較をしています。
なお、前提条件として、3月決算(3月が締め月)となっています。
(事例1)
期間20年の土地賃借の地代を毎年、
年額(4月から翌年3月)241,620円を【3月末】に前払いで支払う。
(事例2)
期間10年の建物賃借の賃料を毎年、
年額(4月から翌年3月)1,000,000円を【2月】に前払いで支払う。
さあ、どうなるのでしょうか?
答えは
○ 事例1は今期の経費でOK
○ 事例2は今期の経費にはならない(=翌期の経費)
となります。
なぜならば、
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【支払った日から1年以内】に提供される役務に対する費用
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ということが今期の経費にする条件だからです。
この視点で事例を比較すると、
○ 事例1・・・期末(3月末)に翌期分(4月〜翌年3月)を支払い
○ 事例2・・・期末月の前月(2月)に翌期分(4月〜翌年3月)を支払い
という違いがあるのです。
つまり、2月に支払うことは【早すぎ】てしまい、
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【支払った日から1年以内】に提供される役務に対する費用
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という条件を満たせなくなってしまうのです。
そして、国税庁はこの比較をした上で、
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支払い時から1年を超える期間を対象とするようなものは、
何らかの歯止めを置くのが相当と考える。
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という旨のコメントを出しています。
もちろん、この支払った日から1年以内という意味は
「厳密に」日本語を解釈すると、数日の誤差が出てしまいます。
例えば、3/31に支払った場合、
○ 支払日から1年以内の期間・・・「3/31〜翌年3/30」
○ 支払った家賃などの対象期間・・・「4/1〜翌年3/31」
となってしまうのです。
結果、「厳密に言えば」、「家賃などの対象期間」が
「支払日から1年以内の期間」を超えてしまうことになります。
ただし、ここが数日間ならば、誤差の範囲として問題ありません。
しかし、3月決算の会社が2月に支払うことは早すぎるのです。
決算月が近くなると、
○ 年払いの生命保険への加入と支払い
○ 1年分の家賃の前払い
などを行なうことがあります。
しかし、この場合は「期末【前】数日間内に支払う」ことが
非常に大切なのです。
例えば、3月決算の会社が2月に
1年分の生命保険料、家賃を支払うことは早すぎるのです。
しかし、ここを勘違いされている方も多いため、
この1年分を経費に計上している事例はよく見られます。
また、この支払いは節税を考え、
ある一定額以上の金額になっていることが大半です。
それだけに否認されると大きな納税につながることもありますので、
ご注意くださいね。
ここは税理士でも勘違いしている方が多い部分なのです。
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