消耗品とは?(税務上のポイント)
2011年04月26日 09:55
法人税が節税できるかどうかは経費になるものをなるべく経費に計上することが重要です。
今日のメルマガではこの節税方法を解説します。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
5/13(金)ですが、「税務調査の完全対策セミナー」をやります。
また、今回の講師は見田村が務めさせて頂きます。
なお、今回は収録しませんので、
【新ネタ&収録できないネタ】もお話ししようと思っています。
4/28(木)に告知しますので、お待ちくださいね。
今回は参加できないが、
税務調査のノウハウをお知りになりたい方は下記をご覧ください。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは経費になりますか?」を解説します。
先日、単発のご相談でいらっしゃったお客様から
別件として、こんなご質問も頂きました。
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今回の震災を見て、当社でも災害対策として食料の備蓄をし、
経費に計上しました。
しかし、顧問税理士から
「これは使っていないから貯蔵品になり、経費にならない」
と言われました。
これは本当なのでしょうか?
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まず、結論からいうと、経費になります。
その金額が100万円でも1,000万円でも経費になります。
たしかに、「使っていないもの=貯蔵品」となり、
経費にならないことは「原則的な」考え方です。
経費にするためには、「使う」ことが「原則として」必要なのです。
しかし、災害対策の非常用食料は備蓄した時点で「使った」ことになり、
その期の経費にしてOKなのです。
この理由は
○食料品は繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性あり
○その効果が長期間に渡るものでも、食料品は減価償却資産などでない
○非常用食料は「備蓄=使った」と考えることができる
○類似例として、消火器の中身(消火液など)は取り替えた期の経費
ということです。
だから、非常用食料は購入した時点の経費でOKなのです。
食べたかどうかは関係ないのです。
税理士の頭の中には
「使っていない=経費にならない」という要素があります。
もちろん、これは「原則的な」考え方ではあるのですが、
あくまでも原則にすぎないのです。
それから、これは非常用食料の話ではありませんが、
貯蔵品か?経費でOKか?に関しては、こんな旨の通達もあります。
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法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、
見本品などの棚卸資産を購入した場合、
その購入額を「継続して」購入時の経費にすることはOK。
ただし、毎期同じくらいの量を購入し、経常的に消費することが条件。
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だから、これに該当する場合、
○棚卸資産は使っていない物も経費でOK
○期末に棚卸しをする手間をかける必要がない
ということです。
しかし、他の税理士が作成した決算書を見ると、
○黒字なのに、経費にできる棚卸資産を経費にしていない
○期末の忙しい中、お客様にこの棚卸しをさせている
ということもあります。
しかし、これらに該当するならば、棚卸しをすることすら必要ないのです。
ちなみに、ここでいう作業用消耗品、包装材料とは
どんなものを指すかをお話しします。
税務研究会の「法人税基本通達逐条解説」という書籍によれば、
○作業用消耗品
手袋、タオル、ウェス、ブラシ、磨粉、グリス、潤滑油、
作業服、作業靴、作業用帽子、懐中電灯、試験研究用ガラス器具、
釘、針金、塩ビ管、ボルト、ナットなど
○包装材料
包装紙、ひも、シール、ダンボール、木枠など
となっています。
事務用消耗品、広告宣伝用印刷物、見本品は
日本語そのままの理解でOKです。
ただし、これらの経費が工場などの経費で製造原価になる場合、
○「製造原価=製品の原価」となる
○その製品が在庫として残っていれば、それは棚卸資産になる
となります。
だから、この場合は結果として経費にならない部分があるので、
注意が必要です。
いずれにせよ、こういう物に限らず、
「経費にできるケースなのに経費にしていない」
ということはよくあります。
ただし、ここではその全てを解説することはできないので、
「絶対節税の裏技77」できちんと知識を身に付けておいてください。
このマニュアルは
「申告時の節税モレが無いかのチェックリスト」
としても使用できますので、どうぞ、ご覧下さいね。
なお、ご参考までに、お客様の声もご紹介します。
<愛知県常滑市(有)オービック代表取締役鯉江渉様>
内容を読ませて頂き、こんなに色々な方法があることに驚きました。
今まで知らなくて損をしてきてしまったと気付きました。
これを機に活用させて頂き、会社をもっと成長させていきたいと思います。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人