重加算税の対象になる場合、重加算税の対象にならない場合
2011年05月10日 08:06
税務調査があり、重加算税の対象ではないのに、重加算税の対象とされてしまうケースがあります。そこで、今日のメルマガでは源泉所得税についての重加算税の対象となる場合、ならない場合を解説します。
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ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。
http://www.success-idea.com/magazine/
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
5/13(金)に行う「税務調査の完全対策セミナー」についてですが、
何人かの方から具体的な内容のご質問を頂きました。
全てをここで並べることは量的に不可能ですが、
キモとなる部分をご紹介します。
○重加算税を回避する交渉方法、具体的な根拠とは?
○税務調査官の主張を退けるために根拠とすべき資料とは?
○反面調査を回避したい場合、根拠として主張すべきことは?
○あなたの知らない税務調査官の心理、これに応じた対応方法とは?
○税務調査官の依頼を断る場合の具体的な話法とは?
<セミナー詳細>
○日時5月13日(金)10時〜17時(懇親会は17時半〜19時半)
○会場弊社セミナールーム(東京都港区西新橋1−16−5)
○定員23名(残席10名)
○講師税理士見田村元宣
○参加費52,500円(希望者のみ、懇親会費5,000円)
なお、今回は収録しないため、
【収録できない重要ポイント】もお話ししますので、ご参加くださいね。
○セミナーへのお申し込みはこちら
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=setsuzei&formid=161
○セミナーにご参加頂けない方は下記DVDをご覧ください。
http://www.success-idea.com/220170/
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは重加算税の対象になりますか?」です。
税務調査では色々な税目が調べられますが、
その1つに「源泉所得税」があります。
例えば、福利厚生費にしていた経費が役員賞与だと否認された場合、
新たに源泉所得税が課されます。
これに関しての【大きな注意点】があります。
それは
「重加算税の対象ではないのに、重加算税をかけられている場合がある」
という事実です。
国税庁が発表している資料では
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役員賞与として否認された金額が重加算税の対象ならば、
これに対する源泉所得税には、原則として重加算税をかけない。
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という旨が記載されています。
しかし、現実問題としては、
○役員賞与も重加算税
○これに対する源泉所得税も重加算税
というケースがあるのです。
実際、単発のご相談にいらっしゃったお客様の事例で、
2回も同様の案件を見たことがあります。
世の中にはもっと多くの事例があることでしょう。
こういう場合、下記の国税庁の資料を提示し、きちんと反論しましょう。
ただし、硬い表現なので読み飛ばしていただいてもOKです。
大切なことは【根拠資料として提示する】ということですから。
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(認定賞与等に対する重加算税の取扱い)
源泉所得税が法定納期限までに完納されなかったことが
不正事実に基づいている限り、重加算税の対象となる。
ただし、法人税について重加算税が賦課される場合において、
法人税の所得金額の計算上損金の額に算入されない役員又は使用人の賞与、
報酬、給与若しくは退職給与と認められるもの
又は配当等として支出したと認められるもの(以下「認定賞与等」という。)
の金額が当該重加算税の計算の基礎とされているときは、
原則として、当該基礎とされている認定賞与等の金額のうち、
当該重加算税の対象とされる所得の金額に達するまでの認定賞与等の金額
については、源泉所得税の重加算税の対象として取り扱わない。
(注)当該認定賞与等の金額のうち、
法人税の重加算税の対象とされる所得の金額に達するまでの金額は、
事業年度首から順に成っているものとして取り扱う。
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国税庁がこの資料を発表しているにも関わらず、
これを逸脱した重加算税の課税がされることには理由があります。
それは
○税務調査官がこの資料を知らない、憶えていない
○知っていたとしても、納税者&税理士が重加算税を認めてくれる
○重加算税は税務調査官の人事考課に大きく影響するので、取りたい
という理由です。
結果として、「基準を逸脱していても通るから課税する」ということです。
「正論からすればあり得ない話」なのです。
重加算税となれば、
○35%という高い税率で課税される
○延滞税の計算対象外の期間も無い
となり、納税の負担が重くなることもあります。
だから、このケースに当たった場合、
税務調査官にこの資料を提示し、きちんと反論しましょう。
ちなみに、根拠の資料の中に「原則として」という記述がありますが、
原則、特例という基準が具体的にある訳ではありません。
だから、「原則として課税しない」ということは
「課税しない」というスタンスで主張すればいいのです。
これと同じような事例は沢山あり、
正論を逸脱した課税は数え切れないほど行なわれています。
こういう場合に大切なことは
○税務調査官が【何も言えなくなる】具体的な根拠を示すこと
○この根拠を元にきちんと反論すること
です。
5/13(金)のセミナーでは、
こういう反論の仕方を【多角的に】解説します。
是非、ご参加くださいね。
残席10名です。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人