国税庁レポートには税務調査終了後の対応まで載っています
2011年06月07日 10:18
毎年、国税庁が発表している「国税庁レポート」という資料があります。
この「国税庁レポート」には税務調査の終了後の対応について書かれている項目もあります。
本日のメルマガでは、この「国税庁レポート」の中身を確認しながら、税務調査の最終段階でしなければいけないことを解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初にお知らせがあります。
私は不定期で「税理士のための売上倍増塾」を開催していますが、
今年も行なうことにしました。
この塾は「3ヶ月間で売上を上げるノウハウを学ぶ」というもので、
今回は「7月〜9月」で行ないます。
詳細は6/14(火)に告知しますが、
最初に行なう丸1日のセミナーは7/1(金)となります(懇親会あり)。
複数の税理士の方から「次回はいつですか?」
というお問合せも頂いているので、開催することにしました。
来週のメルマガを楽しみにお待ちくださいね。
ちなみに、まだ申込みはできませんが、詳細ページは下記となります。
http://www.success-idea.com/610180/
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「国税庁レポート2010に書いてあること」を解説します。
今、税務調査に関する最終段階を迎えている方も多いでしょう。
そんな方に非常に役立つ情報をお伝えします。
毎年、国税庁からは「国税庁レポート」という資料が
国税庁長官の名前で出されていて、2010年版にはこう書かれています。
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(最初に書いてあることの一部)
納税者の皆様へ
この「国税庁レポート2010」は、我々が抱えている課題と取組・その実績
を納税者に分かりやすく説明するという編集方針の下に作成したものです。
この「国税庁レポート2010」が我々の活動に対するご理解を深める一助
になれば幸いです。
平成22年(2010年)6月 国税庁長官 加藤 治彦
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そして、19ページにこんなことが書いてあります。
ちなみに、この部分は法人税に限ったことではありません。
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(3)調査終了後の対応
税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、
納税者に申告の誤りの内容などについて説明することとしています。
申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧める際には、
「修正申告等について」という書面を用いて、
修正申告等に係る異議申立てや審査請求ができないことや
延滞税及び加算税について説明をしています。
また、今後の申告や帳簿書類の記帳などに関して指導事項があるときは、
その内容についても説明を行い、税務調査を契機に納税者が税務知識を深め、
将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう努めています。
なお、納税者が修正申告などの勧めに応じない場合には、
税務署長が更正又は決定を行い、
納税者のもとに更正通知書や決定通知書を送付しています。
税務調査の結果、申告内容に誤りが認められなかった場合、
次のような対応をとっています。
1、申告内容に誤りが認められず、かつ、指導事項もないときには、
納税者に対して、「調査結果についてのお知らせ」という書面を
送付しています。
2、修正申告などには至らないが、今後の申告や帳簿書類の備付け、
記録、保存に関して指導事項があるときには、
その内容について説明を行っています。
また、税務調査が終了したことを明確に伝えています。
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私がこの中で取り上げたいものは次の3つの部分です。
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(1つ目)
申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧める際には、
「修正申告等について」という書面を用いて、
修正申告等に係る異議申立てや審査請求ができないことや
延滞税及び加算税について説明をしています。
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修正申告をすると、税務調査の結果に対して争う権利が無くなります。
しかし、「修正申告等について」という書面が使われないケースは
【よく】あり、これを知らないままに修正申告される方もいます。
きちんと、この書類を開示してもらいましょう。
また、
○ 異議申立てや審査請求ができないことの説明
○ 延滞税及び加算税の説明
も十分でないこともよくあります。
とくに、こういう説明がないままに申述書を書かされ、
重加算税を課されているケースもよくあります。
特に、申述書に関しては4/5のメルマガで細かく解説しているので、
ご覧ください。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/04/05/post_103/
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(2つ目)
また、今後の申告や帳簿書類の記帳などに関して指導事項があるときは、
その内容についても説明を行い、税務調査を契機に納税者が税務知識を深め、
将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう努めています。
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今回の税務調査の結果は今後の経理処理に影響がある場合もあります。
しかし、今回の否認事項ばかりが話として先行し、
全般的な話を詰めきれていないケースはよくあります。
きちんと内容を詰めておくべきことは詰めておきましょう。
ここは本当に大切な部分です。
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(3つ目)
税務調査の結果、申告内容に誤りが認められなかった場合、
次のような対応をとっています。
1、申告内容に誤りが認められず、かつ、指導事項もないときには、
納税者に対して、「調査結果についてのお知らせ」という書面を
送付しています。
2、修正申告などには至らないが、今後の申告や帳簿書類の備付け、
記録、保存に関して指導事項があるときには、
その内容について説明を行っています。
また、税務調査が終了したことを明確に伝えています。
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まず、『「調査結果についてのお知らせ」という書面を送付しています。』
と書かれていますが、送付されないことの方が多いです。
また、今後のことに関しても説明がないこともよくあります。
これに関しては、平成12年に総務庁から国税庁に対して勧告がなされ、
国税庁は次のように回答しています。
ただ、運用が追いついていませんが・・・。
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(総務庁の勧告)
「納税者の申告手続の負担軽減及び利便の向上」という項目
税務調査の終了を納税者に明確に通知すること
(国税庁の回答)
納税者に対して、電話等により指導事項の説明及び調査が終了した旨を
明確に通知するよう既に指示通達を発遣し、必要な措置を講じている。
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このように国税庁として発表しているものの、
現場での運用が追いついてしないことは【よく】あります。
しかし、これらは国税庁が発表していることですから、
実際の資料を提示して、きちんと伝えましょう。
「国税庁のこういう資料があるので、○○は必要ですよね」
ときちんと伝えることが重要なのです。
今は税務調査の最終段階を迎えている方も多い時期です。
このメルマガをしっかりとお読み頂き、詰めるべきことは詰めておきましょう。
ちなみに、ご紹介した国税庁レポート(数年分)を下記にまとめました。
【PDFで保存できます】ので、保存しておき、
必要な時は提示してくださいね。
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-10914800526.html
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○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
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