生前贈与と非課税の関係
2011年06月14日 08:50
生前贈与する場合、1年間に110万円までは非課税です。しかし、この生前贈与と非課税を効率よく使っている方は実は少ないのです。そこで、今日のメルマガでは、この生前贈与と非課税の使い方についてお話しします。
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朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
「今から始めて欲しい生前贈与」です。
先週、相続の本を書いていることをお伝えしました。
その中でどうしても早めにお伝えしたい内容があるので、
フライングですが(笑)、ここに書くことにしました。
経営者の場合、一般の方に比べて財産額が多くなることがよくあります。
そこで、「生前贈与を上手に活用して欲しい」
ということをお伝えしたいのです。
一般的な贈与の場合、1年間につき110万円までは非課税です。
そして、これを使い、子供や孫に贈与をしている場合があります。
場合によっては贈与税の最も低い税率(1年間につき310万円まで)
で贈与している場合もあります。
ちなみに、310万円を贈与した場合の贈与税は
「(310万円−110万円)×10%=20万円」となります。
これらはある一定以上の期間を使えば、非常に有効な相続税対策となります。
たとえば、110万円を子供3人、孫7人に贈与した事例で考えてみましょう。
この贈与の場合、
○1年間で1,100万円
○10年で1億1千万円
の贈与が「非課税」でできるのです。
310万円の贈与なら、10年で3億1,000万円の財産が移転できます。
この場合、移転にかかる贈与税は2,000万円です。
なお、3億1,000万円の相続財産で相続人が子供3人という前提なら、
相続税は約4,800万円となります。
実に2,800万円もの節税が10年できるのです。
だから、「相続税の税率>贈与税の税率」となる前提ならば、
この110万円という非課税の枠にはこだわらず、
110万円を超えた贈与を行なった方が節税になるのです。
もちろん、これを非課税の範囲である110万円で行なうこともできます。
しかし、これを同様の前提で行なうとなると、
「3,100万円÷110万円=28.1818・・・」となります。
実に、29年もの年月がかかってしまうのです。
しかも10人に分散するという前提です。
被相続人になるべき方が長生きされた場合は有効ですが、
そうでない場合には効果が半減してしまうのです。
また、長い年月がかかるという意味では年齢が若い方が有利ですが、
若い経営者で子供3人、孫7人という方は少ないでしょう。
この場合、110万円を子供3人のみに贈与する前提ならば、
○10年間・・・3,300万円
○20年間・・・6,600万円
○30年間・・・9,900万円
○40年間・・・1億3,200万円
という財産が【無税で】移転できるのです。
しかし、若い経営者の方は相続や事業承継を考えておらず、
結果として60歳くらいになって考え始めるケースはよくあります。
それでは、時間のかかる相続税対策はできないのです。
だから、この方法を相続対策として利用するならば、
○なるべく早めに開始すること
○多くの子供や孫に対して行なうこと
が効果が上がる方法なのです。
30歳から始めても40年経てば、70歳です。
この年齢に達する前に亡くなる方も沢山いらっしゃいます。
そういう意味でもこの対策は早く始めるべき対策なのです。
もちろん、将来的には今の税制よりも基礎控除額※が下がる可能性もあります。
※全ての被相続人の財産から控除できる金額
ちなみに、基礎控除額は
○現在:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数※」
※相続を放棄した人なども含めた相続人の数
○税制改正案:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
となっています。
また、昭和62年以前は「2,000万円+400万円×法定相続人の数」
となっていました。
だから、今は相続税が関係ない方も
将来的には関係してくる可能性があるのです。
20年後、30年後の相続税がどうなっているかは誰にも分かりません。
だからこそ、今からコツコツとやっておく必要があるのです。
ちなみに、未成年(幼児を含む)の子供や孫に対して贈与をする場合、
下記のような贈与契約書を結んでおくといいでしょう。
なお、将来的に他の相続人ともめるリスクも踏まえ、
日付、名前は手書きにしておくといいでしょう。
公証役場で「確定日付」という日付が入ったスタンプを
押してもらうことも1つの方法です。
下記の契約書は下記の前提です。
○鈴木一郎・・・祖父
○鈴木二郎・・・子供
○鈴木三郎・・・孫(未成年)
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贈与契約書
贈与者鈴木一郎(甲)と受贈者鈴木三郎(乙)は下記のとおり、
贈与契約を締結した。
第1条甲は現金○万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
第2条甲は現金○万円をは平成○年○月○日までに
乙の下記口座に振り込むものとする。
○○銀行 ○○支店 普通口座 1111111
口座名義人 鈴木三郎
平成○年○月○日
贈与者(甲)東京都○○区○○町1−1−1
鈴木一郎 (印)
受贈者(乙)東京都○○区○○町1−1−1
鈴木三郎
法定代理人 父 鈴木二郎 (印)
法定代理人 母 鈴木美子 (印)
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なお、鈴木二郎から鈴木三郎に対する親子間の贈与の場合であっても、
鈴木三郎の法定代理人として、鈴木二郎は署名、押印します。
予防医療と同じで、
人間はリスクが目の前に来ないと行動しないことがよくあります。
しかし、その一方で長期的な戦略を実行している人は沢山いるのです。
ちなみに、国税庁が発表している贈与税のデータ(直近)は
○贈与を受けた人・・・246,254人
○贈与財産の総額・・・7,952億5,300万円
となっています。
この平均値は1人あたり「約323万円」なので、
贈与税の税率としては、ほぼ10%の範囲ですね。
当然、110万円以下の贈与をした人は申告義務がないので、
国税庁のデータには入っていません。
だから、実際に贈与を行なっている人は相当数になるでしょう。
是非、*NAME*さんも
○110万円までの非課税での贈与
○これを超えても、低い税率での贈与
を考えてみてくださいね。
繰り返しになりますが、この方法は時間がかかるのです。
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■編集後記(見田村)
相続の原稿は明日が締め切りです・・・(汗;;;
ほぼ書き上げましたが、税制改正がどうなるかが未定ですね・・・。
毎回、思うことですが、本を書くことは大変ですね(笑)。
具体的な出版時期が決まりましたら、お知らせしますので、
是非、ご購入くださいね。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人