株主分散による節税対策は止めた方がいい
2011年06月28日 09:50
平成18年度の税制改正の「同族会社の社長の給料の一部は経費にならない」という増税の規定により、節税対策の結果、株主が分散している中小企業が増えてしまいました。
しかし、平成22年度の税制改正にて、「同族会社の社長の給料の一部は経費にならない」という増税の規定は撤廃になってしまいました。
そこで今回のメルマガでは、株主が分散してしまった中小企業が取らなかればならない事業承継のポイントを解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
まずは、「横浜支店の開設」についてお知らせします。
この度、下記住所にて横浜支店を開設することになりました。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「株主が分散していることの問題」です。
先日、ある社長から下記のご相談がありました。
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会社を設立する際に、
「株主を同族関係者だけにすると法人税が高くなるから分散させた方がいい」
とアドバイスされました。
そこで、友人に11%の株式を保有してもらい、会社を設立しました。
しかし、1年前にこの友人ともめてしまい、音信不通となりました。
そして、先日、暴力団関係者から
「御社の株式を取得したので、株主として承認して欲しい」
という連絡がありました。
もちろん、うちの会社の株式には譲渡制限がかかっていますが、
私はどうしたらいいのでしょうか?
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この質問に回答する前に、
なぜ、この会社が友人に11%の株式を持ってもらったかを説明します。
平成18年度の税制改正で
「同族会社の社長の給料の一部は経費にならない」
という増税の規定ができました。
ただし、「同族関係者の持ち株割合<90%」ならば、
この規定は適用されません。
そこで、11%の株式を友人などに所有してもらう会社が続出したのです。
もっとも、他人が11%所有していたとしても、
「その株主は同族関係者に同意する前提 = 対策の効果無しで増税」
という規定もあったのですが・・・。
ちなみに、この増税の規定は平成22年度の税制改正で廃止されました。
結果として、
「何のメリットもないのに、株主が分散している中小企業」
が沢山できてしまったのです。
むしろ、デメリットしかない状態になってしまったのです。
これは以前のメルマガでもお伝えした内容ですが、
「株主が分散 = 相続を繰り返すたびに、さらに分散」
ということがあります。
たとえば、兄弟が株主(兄:50%、弟:50%)だったとしても、
たった2回の相続で「大変な状況」になります。
2回の相続を経た結果、
○ 兄の孫(Aさん)は社長
○ 弟の孫(Bさん)は単なる株主
となったとします。
この場合、AさんとBさんとの関係はどうでしょう。
Aさんから見てBさんは「おじいちゃんの弟の孫」です。
大人になってからでも付き合いはあるでしょうか?
私でいえば、子供の頃に遊んだ記憶がある程度です。
しかし、そんな関係でも「経営に口を出す権利」を持ってしまうのです。
だから、「兄弟で株式を持っている」ということは
こういう状況になる入口なのです。
兄弟ですらこうなってしまうのですから、
他人が株式を持っていれば、なおさらのことです。
だから、節税を積極的に提案している私ですら、
「株主分散の節税対策は止めた方がいい」と色々な方にお伝えしてきました。
もっとも、繰り返しになりますが、
同族関係者に同意する前提の株主では、節税の意味がなかったのですが・・・。
話を本題に戻しましょう。
冒頭の社長のご質問に対する回答ですが、
私はこう回答いたしました。
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○ 譲渡制限があっても、売ることはできます。
→ 「売ることはできるが、取得には承認が必要」というのが譲渡制限
○ 株主総会等で決議し、不承認の通知をしてください(2週間以内)。
→ 決議を株主総会等ではなく、代表取締役が行うように変更も可能
→ これが株主総会等か、代表取締役かは登記簿謄本で確認
→ この期間が過ぎないことが重要
○ 社長、会社などを買取人として指定し、通知をしてください。
→ 株主総会などで決議して、指定する
→ 買取人は指定を受けてから10日以内に買い取る通知をする
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この後は実際の売買価格の協議、裁判所への申し立てなどになりますが、
ここは複雑になるので、割愛いたします。
いかがでしょうか?
理由は何であれ、株主が分散している会社は沢山あります。
名義株の問題を解決しなければならない会社もあるでしょう。
名義株であれば、その旨の確認書をもらっておくことも重要です。
いずれにせよ、株主の分散は大きな問題となり得るものです。
早めに解決しないと、解決できるものもできなくなります。
具体的な解決方法は会社の状況、株価、株主の状況により
千差万別ですので、一概には言えません。
しかし、間違いなく言えることが1つだけあります。
それは【できるだけ早く対応すること】です。
特に社歴の長い会社の場合、
なんとなく時間が過ぎ、傷口が大きくなっているケースがよくあります。
決算を終えるたび、株価が高くなっている会社もあります。
株主が他界し、見ず知らずの人が株主になっている場合もあります。
とにかく事業承継は早く対策を講じることが大切なのです。
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■編集後記
私の家の庭はこんな感じです(笑)。
一生懸命育てているので、ご覧下さいね。
○ 庭の花など
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○ レモンの実(今年は収穫できそうです)
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人