がん保険と短期前払費用(3ヵ月の待ち期間)
2011年07月12日 09:56
節税対策として、がん保険に加入するなら加入時期に注意しなければなりません。
以前のメルマガにて「ガン保険で節税する注意点」について解説しましたが、今回のメルマガでは「ガン保険で節税する注意点」の中から「3ヵ月の待ち期間」にポイントを絞って解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
福島原発の問題が騒がれていますが、
原発に関する本を2冊読み、色々なことが勉強になりました。
詳細は最下段の編集後記に書いてありますので、ご覧下さいね。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
2011年2月1日のメルマガで
「ガン保険で節税する注意点」について書きました。
今日の内容はこの内容を前提としていますので、
まだ、お読みでない方はこちらからお読みください。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/02/01/post_98/
この中でお話しした「3ヶ月の待ち期間」のポイントを
別の角度から解説しましょう。
たとえば、3月決算の会社が保険料(年払い)を
支払ったのが2月とします。
この場合、3ヶ月の待ち期間経過後(5月〜)に保障開始なので、
それは翌期となってしまいます。
ちなみに、この節税方法は生命保険料に限らず、
家賃などを期末に年払いし、翌期対応分を経費にする方法と同じです。
この節税対策に関して、国税庁では下記の事例の比較をしています。
なお、前提条件として、3月決算(3月が締め月)となっています。
(事例1)
期間20年の土地賃借の地代を毎年、
年額(4月から翌年3月)241,620円を【3月末】に前払いで支払う。
(事例2)
期間10年の建物賃借の賃料を毎年、
年額(4月から翌年3月)1,000,000円を【2月】に前払いで支払う。
さあ、どうなるのでしょうか?
答えは
○ 事例1は今期の経費でOK
○ 事例2は今期の経費にはならない(=翌期の経費)
となります。
なぜならば、
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【支払った日から1年以内】に提供される役務に対する費用
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ということが今期の経費にする条件だからです。
この視点で事例を比較すると、
○ 事例1・・・期末(3月末)に翌期分(4月〜翌年3月)を支払い
○ 事例2・・・期末月の前月(2月)に翌期分(4月〜翌年3月)を支払い
という違いがあるのです。
つまり、2月に支払うことは【早すぎ】てしまい、
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【支払った日から1年以内】に提供される役務に対する費用
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という条件を満たせなくなってしまうのです。
そして、国税庁はこの比較をした上で、
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支払い時から1年を超える期間を対象とするようなものは、
何らかの歯止めを置くのが相当と考える。
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という旨のコメントを出しています。
もちろん、「相当と考える」という表現になっているレベルです。
ただし、年払いの生命保険料による節税に関しても
これらの事例と全く同じことが言えるのです。
2月1日のメルマガは「期末時点で債務の確定がしているか?」
を論点にしました。
今回のメルマガは「支払日と対象期間」を論点にしました。
いずれにせよ、ガン以外の一般的な死亡保障が付いていないガン保険は
加入時期に注意しましょう。
ここまで理解した上で加入されていない方が沢山いることも事実です。
しかし、結果としては経費になるとしても、
「それがどの期の経費なのか?」は大きな問題なのです。
9月決算の会社は相当数あり、
この時期は節税対策を考えている会社もあります。
ガン保険(年払い)を節税に使いたいなら、
(1)支払日、(2)保障開始はいつか
という2点にご注意くださいね。
それから、節税も重要ですが、もっと大切なことは
会社の状況に合わせた生命保険を選択することです。
当社ではベストな生命保険のご提案もしております。
また、法人だけでなく、個人の方へのご提案もいたします。
どうぞ、お問合せくださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記(見田村)
土日で下記の本を読みました。
「原発のウソ」(小出裕章 著)
「エネルギーと原発のウソをすべて話そう」(武田邦彦 著)
この2冊を読み、色々なことが勉強になりました。
ちなみに、上記2冊はスタンスが違う部分もありますので、
是非、2冊とも読んで頂きたい本です。
他の本ももっと読もうと思います。
人の意見は色々とありますが、
大切なことは様々な媒体から情報を得て、自分の意見を持つことです。
原子力損害賠償法と国民負担のことも話題になっていますが、
その法律を成立させたのは国会議員です。
そして、その国会議員を選んだのは私達です。
日本は間接民主主義ですから、
私達自身がもっと勉強する必要があるのです。
そして、「どういう国策を取るべきか?」
ということを根拠をもって考えていかなければならないのです。
しかし、TVなどで流れるニュースだけを見ていては、
こういう議論はできません。
TVだけでなく、雑誌、本などの様々な媒体から情報を得て、
「未来ある日本作り」をしていくことが私達大人の義務なのです。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人