生命保険料の贈与
2011年07月19日 16:21
生命保険料を保険金受取人に贈与すると、大きく節税することができます。
そこで、今回のメルマガでは、被保険者:被相続人、生命保険料負担者:相続人というスキームで、生命保険料を贈与する方法を解説します。
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○○さん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今日の1分セミナーは「生命保険料の贈与による相続税の節税対策」をお送りします。
6/14のメルマガで
「効率よく利用して欲しい生前贈与の方法」をお伝えしました。
特に、経営者、資産家の方は是非、検討して頂きたいと思います。
まだ、お読みで無い方は、まずはこちらをごらんください。
「未成年者に対する贈与契約書のひな型」も掲載しています(重要)。
当然ですが、幼児に対する贈与も可能ですので。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/06/14/post_107/
今日は、この内容の発展編です。
私の手元に、とある外資系生命保険会社の資料があります。
この生命保険は下記の前提です。
○保険の種類:25年払いの終身保険(ドル建て)
○保険料:12,674ドル97セント(年払い)
○保険金額:590,000ドル
○被保険者:私(笑)→42歳
○保険金受取人:子供(=将来の相続人)
この生命保険に加入した場合、
保険料負担者が私ならば、生命保険金には相続税がかかります。
しかし、保険料負担者が子供ならば、
所得税※(一時所得)として課税されます。
※住民税を含む、以下、同じ
ちなみに、一時所得は
「(生命保険金−支払った保険料−50万円)×1/2」
に対して課税されます。
この「×1/2」という部分で大きく節税できるのです。
もちろん、私が死亡した場合、
「590,000ドルの生命保険金が子供に支払われる」
という事実は保険料の負担者が誰であれ、同じです。
しかし、支払う税金が大きく違うので、手取り額は全く違ってくるのです。
だから、毎年の保険料を子供に贈与し、生命保険に加入するのです。
なお、毎年の実際の贈与額は110万円(非課税)とします。
年払いの保険料は
「12,674ドル97セント×80円=1,013,997円」
です。
多少の為替変動があっても、
110万円の非課税範囲に収まるようにしてあります。
では、具体的に考えてみましょう。
なお、計算の都合上、「1ドル=80円」とします。
この場合、私の死亡に伴い、所得税の対象になる金額は下記となります。
(1)590,000ドル−12,674ドル97セント×25年
=273,125ドル75セント
(2)273,125ドル75セント×80円=21,850,060円
(3)(21,850,060円−500,000円)×1/2
=10,675,030円
この(3)の金額と子供のその年の給与所得などが合算され、
医療費控除などを控除した後の金額に所得税がかかります。
生命保険の部分だけを最高税率の50%で考えたとしても、
「10,675,000※×50%=5,337,500円」となります。
※千円未満切捨て
結果として、手取り額は
「47,200,000円※−5,337,500円=41,862,500円」
※590,000ドル×80円=47,200,000円
ということです。
仮に、これが保険料相当額のお金を贈与しただけでは非課税であっても、
「12,674ドル97セント×25年×80円
=25,349,940円」しか財産の移転ができません。
だから、同額を贈与しても、
その活用方法により手取り額が大きく違うのです。
これは相続税対策という観点から贈与を行なうならば、
是非、検討して頂きたいプランなのです。
保険料負担者が幼児などの未成年者の場合は収入がないので、
上記URLのひな型を使って、毎年の保険料を贈与するのです。
当然ですが、この方法は生命保険会社により
「支払い保険料と生命保険金の額」という費用対効果はかなり違います。
ドル建ての場合、為替変動をどう考えるかという部分もあります。
ただし、これらを総合的に考えて活用すれば、
非常に大きな効果がある方法なのです。
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■編集後記(見田村)
お客様にお誘い頂いて、
荒川静香さんも出演された「プリンスアイスワールド2011東京公演」
に行ってきました。
八木沼純子さん、小塚崇彦さん、村上佳菜子さん、荒川静香さん、
最後のフィナーレの写真を掲載しましたので、是非、ご覧下さいね。
本当に面白かったです。
やはり、ライブはいいですね!
半袖で行ったので、後半はかなり寒かったですが(笑)。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人