決算月を変更して役員報酬を減額させる方法
2011年07月26日 10:32
東日本大震災の影響で業績が悪化し、役員報酬を減額したいと考えている中小企業も多いと思いますが、役員報酬の減額は「経営が著しく悪化」という条件に当てはまらないといけません。
しかし、「経営が著しく悪化」という条件にあてはまらない中小企業でも「決算月の変更」をし、新たに期首を設けることによって、役員報酬を減額することが可能となります。
今日のメルマガでは「決算月の変更」を利用し、「1年経過せずに役員報酬を変更する方法」を解説致します。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「役員報酬の減額はできるのか?」をお伝えします。
東日本大震災の影響により業績が悪化している会社が沢山あります。
その中で、こんなご質問を頂きました。
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震災の影響で売上が落ち、このままでは赤字が膨らんでしまうので、
役員報酬を減額したいと思います。
しかし、顧問税理士に相談したら「1年間は変えられません」
と言われました。
こんなに苦しいのに、役員報酬を減らすことはできないのでしょうか?
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最初に結論を申し上げますが、
「経営が著しく悪化」していれば、役員報酬の減額はできます。
では、この「経営の著しい悪化」とは、どういう状況を指すのでしょうか。
これに関して国税庁は「役員給与に関するQ&A」を発表しています。
その中で下記の旨を記載しています。
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「経営の著しい悪化」とは下記の場合を指します。
○ 決算書の数値がかなり悪化した状況
○ 倒産の危機に瀕(ひん)した状況
○ 第三者である利害関係者(株主、債権者など)との関係上、
役員報酬の額を減額せざるを得ない状況
そして、上記の例として、下記を挙げています。
(1)株主との関係上、役員としての経営責任を問われる場合
(2)銀行とリスケジュールの協議を行なう場合
(3)取引先などの信用を維持する必要性から経営改善計画が作られた場合
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この3つに該当する「ような」場合で、
役員報酬を減額せざるを得ない場合は減額OKとしています。
もちろん、この3つはあくまでも例示なので、
これと同レベルの経営の悪化であれば、役員報酬の減額は可能です。
明確な基準はありませんが・・・。
しかし、
○ 苦しいものの、そこまでは業績が悪化していない
○ 上記の条件に該当どうか微妙な状況
ということもあります。
こういう場合は「決算月の変更」をし、
期首から役員報酬を設定し直しましょう。
そうすれば、高すぎる役員報酬が業績を圧迫し続けることもありません。
役員報酬の減額に伴う税務上のリスクもありません。
もちろん、これは「経営の著しい悪化」が無くても使える方法です。
東日本大震災とは関係なくても使える方法です。
「期首に想定した業績に基づき、役員報酬を設定したが、
思ったより売上が上がらない」ということはよくあります。
こういう場合も早めに決算月の変更を検討した方がいいでしょう。
業績悪化が理由でなくとも、
期首で役員報酬を設定することは難しい側面もあります。
結果として、役員報酬の設定が高すぎたならば、
減額だけでなく、決算月の変更も検討しましょう。
そして、税務リスクがある場合は決算月の変更をした方が無難でしょう。
「役員報酬は1年間変えられない」
単純にこう勘違いされている方も多いので、
今回は役員報酬の減額を取り上げました。
被災地ではなくても、
震災の影響を受けている会社はまだまだあります。
もし、皆さんの会社でも同じテーマで悩まれているならば、
決算月の変更をご検討くださいね。
単純な話ですが、現実問題としては非常に大きな問題なのです。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
まだ決まっていませんが、
「相続税の税制改正が通ったら、こうなる」というブログを書きました。
生前贈与に関する注意点も書いてありますので、ご覧下さいね。
税制改正がどうなるにせよ、変わらない注意点もあるのです。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人