未成年者に対する生命保険料の贈与
2011年08月09日 10:36
以前のメルマガで「生命保険料を相続人に贈与する節税対策」について書きましたが、この「生命保険料を相続人に贈与する節税対策」に対しまして、「生命保険料の贈与は未成年に対しても成り立つのか」という質問を多く頂戴致しました。
そこで今日のメルマでは、どのようにすれば「生命保険料の贈与は未成年に対しても成り立つか」を具体的な例を挙げながら解説致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03-3539-3047(平日9:00~19:00)
横浜支店:045-440-6087(平日9:00~18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
先週、父が他界したため、メルマガも1週間お休みさせて頂きましたが、
今週からは再開いたしますので、ご覧下さいね。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「生命保険料の贈与は成り立つのか?」をお送りします。
7/19のメルマガで
「生命保険料を相続人に贈与する節税対策」をお伝えしました。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/07/19/post_108/
これに関し、よくある質問が
「保険料を負担できない未成年に対する贈与は成り立つのか?」
というものです。
ただし、これに関しては昭和58年9月に
国税庁から「生命保険料の負担者の判定について」
という下記の事務連絡が出ています。
読みにくいかもしれませんが、敢えて原文のまま掲載しますので、
ゆっくりお読みくださいね。
特に、3、4をお読みください。
--------------------------------------------------------------------
1、被相続人の死亡又は生命保険契約の満期により保険金等を
取得した場合若しくは保険事故は発生していないが保険料の負担者が
死亡した場合において、当該生命保険金又は当該生命保険契約に関する
権利の課税に当たっては、それぞれ保険科の負担者からそれらを相続、
遺贈又は贈与により取得したものとみなして、
相続税又は贈与税を課税することとしている(相法3①一、三、5)。
※生命保険金を受け取った者が保険料を負担している場合には、
所得税(一時所得又は雑所得)が課税される。
2、生命保険契約の締結に当たっては、生計を維持している父親等が
契約者となり、被保険者は父親等、受取人は子供等として、
その保険料の支払いは父親等が負担している、というのが通例である。
このような場合には、保険料の支払いについて、
父親等と子供等との間に贈与関係は生じないとして、
相続税法の規定に基づき、保険事故発生時を課税時期としてとらえ、
保険金を受け取った子供等に対して相続税又は贈与税を
課税することとしている。
3、ところが、最近、保険料支払能力のない子供等を契約者及び受取人
とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、
父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払に充てる
という事例が見受けられるようになった。
4、この場合の支払保険料の負担者の判定については、
過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、
子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、
例えば、a. 毎年の贈与契約書、b. 過去の贈与税申告書、
c. 所得税の確定申告書等における生命保険料控除の状況、
d. その他贈与の事実が認定できるものなどから
贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。
--------------------------------------------------------------------
この事務連絡は3にもあるように
「保険料を支払う能力がない子供等を契約者および受取人とした生命保険」
ということが前提になっています。
そして、4で「贈与の事実が確認できれば、認める」ということを
国税庁自身が発表しているのです。
だから、大切なことは下記の4つとなります。
a. 毎年の贈与契約書を交わすこと
b. 贈与額が110万円超の場合は贈与税の申告をすること
c. 父親等が自分の確定申告で生命保険料の控除をしないこと
d. 子供等の預金口座に父親等が振り込み、
その預金口座から保険料が引き落とされるなどの事実を作ること
いかがですか?
「未成年 = 贈与を受けることができない = 保険料を負担できない」
と思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
【適正な方法】で行なえば、
生命保険料相当額の贈与は税務調査でも認めてもらえるのです。
そして、繰り返しになりますが、
これは国税庁自身が発表していることなのです。
「子孫に美田を残さず」という考え方もありますが、
損するよりは得をした方がいいのです。
特に、それが納税で持っていかれるなら・・・。
特に経営者は一般の方よりも財産額が多くなることもよくあり、
相続税対策も1つの大きなテーマです。
しかし、ある程度の年齢になってから考え始める方も少なくありません。
「やれることは早いに越したことはない」
それが相続税対策なのです。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6-2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03-3539-3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2-19-12横浜スカイビル20階
電話:045-440-6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
父が他界し、感じたことが色々とありました。
正直なところ、父はあまりお金を使わない人でした。
だからこそ、今の私があります。
ちなみに、私がまともに働き出したのは28歳の時です。
1浪して大学に入り、再受験のため、1年生後期は大学に行かず、
予備校に通っていました。
この後期の半年は大学の授業料と予備校の授業料を
ダブルで負担してもらいました。
大学生活も1人暮らしで仕送りをもらっていました。
最初の大学も含めると、合計5年間の大学生活でした。
大学卒業後は入った会社を6ヶ月で辞め、
税理士受験の道に進みました。
この時も1人暮らしだったので、生活費と授業料は仕送りでした。
結果、まともに働き出したのが28歳の時だったのです。
父が何も言わず、汗を流し、働いてくれたからこそ、今の私があります。
そういう意味では本当に感謝しています。
「親父、本当にありがとう!」
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人