定期借家と内装の耐用年数(減価償却)
2011年08月16日 10:39
節税は黒字会社だけが行えるものだけではなく、赤字会社でもできる節税があります。
赤字会社ができる節税の中に、定期借家契約を利用した内装の耐用年数の考え方があります。
本日のメルマガでは、定期借家契約のリスクも踏まえた上で、減価償却費を計上する方法を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
まだまだ暑い日が続いており、熱中症も話題になっていますね。
そんな中で「経口補水液(けいこうほすいえき)」という飲み物が
注目されていますが、スポーツドリンクに比べると美味しくないですね。
だから、うちではこれとスポーツドリンクを混ぜており、
飲みやすくしています。
是非、ご参考になさってくださいね。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「内装と減価償却の年数※」をお伝えします。
※ 減価償却の年数は「耐用年数」と言います。
他人の建物を借りてビジネスを行なうことはよくあります。
そして、その場所に内装工事を行ない、
場合によっては多額になることもあります。
この場合、「なるべく早く減価償却したい」というのが経営者の本音です。
また、借入金で内装を作る場合、
「減価償却費 > 借入金の元金返済額」
としないと、返済も苦しくなります。
では、内装工事の耐用年数はどういう考え方をするのでしょうか?
これに関しては「耐用年数の適用等に関する取扱通達」というものがあり、
その中に下記の記載があります。
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(他人の建物に対する造作の耐用年数)
1−1−3
(前半省略)
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新の
できないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることが
できないものについては、
当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
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簡単に言えば、
○ 賃借期間が定められていて、更新不可
→ 更新ができないので、期間終了後も借り続ける場合は再契約
→ 定期借家契約という契約形態がこれに該当
○ 内装に関して、買取り請求などができない
→ 通常は、買取請求ができる契約にはなっていない
という場合は、「賃借期間=耐用年数」でもOKなのです。
たとえば、内装費1億円、定期借家契約の期間5年ならば、
1億円が5年間で減価償却できるのです。
ちなみに、借地借家法では1年未満の定期借家契約も認めています。
ただし、定期借家契約には下記のリスクもあります。
これは借りる側のリスクなので、
逆に言えば、オーナー側からみればメリットとなります。
○ 中途解約は原則として認められない
○ オーナーが再契約を拒めば、退去しなければならない
○ 経済事情の変動に関係なく、賃料の増額などを定めることができる
借りる側にはこういうデメリットはあるものの、
「多額の内装費を一般的な場合よりも早く償却できる」
というメリットがあります。
特に飲食店などは「設備投資を早めに回収し、多店舗展開したい」
という場合も多いでしょう。
そういう場合、この定期借家契約を検討されてはいかがでしょうか?
そうすれば、多額の減価償却費が計上でき、
○ 損益計算書上は赤字(=法人税は0)
○ キャッシュフローはプラス
ということもあり得ます。
他業種の方も是非、ご検討くださいね。
節税というものは基本的には黒字会社が考えることですが、
上記のように、そうではないケースも沢山あります。
是非、下記マニュアルで
「タックスプランニング」を考えて頂ければと思います。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
まだまだ暑いですが、少しずつ秋らしくなってきましたね。
秋といえば、税務調査が本格化する季節なので、
9月に「税務調査の徹底対策セミナー(リニューアル版)」を
行ないます。
後日に告知するので、是非、ご参加くださいね。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人