相続税の税務調査で見られること
2011年08月23日 09:55
相続税の税務調査があった場合、様々なことが見られますが、税務調査官が見ているポイントの1つをまとめました。
相続税の税務調査では、意外なことを税務調査官は見ているのです。
今日のメルマガではこれを取り上げます。
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○○さん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
先日、息子の夏休みの宿題(漢字)をチェックしていたところ、
ドリルにこんな問題がありました。
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次の□(しかく)に体の一部を表す漢字を書きましょう。
(問題)
人から自分の悪いところを言われて、嫌な気持ちになること
(解答欄)
□が痛い
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もちろん、答えは「耳」が痛いなのですが、
息子の回答は・・・。
↓
↓
↓
↓
↓
「心」が痛いとなっていました(笑)。
ある意味当たっていますが、珍回答ですね(笑)。
朝から「クスッ」とでも笑って頂ければ幸いです。
それから、秋は税務調査が多い季節なので、
9月に「税務調査の徹底対策セミナー」を開催します。
詳細は下記の通りです。
日時:9/16(金)午前10時〜午後5時(開場9時30分)
会場:当社セミナールーム(東京都港区(新橋駅、内幸町駅))
参加費:52,500円
講師:税理士見田村元宣
下記は春にご参加頂いた方のお声の一部です。
○東京都新宿区 SMC株式会社 代表取締役 柴田聡様
とても参考になりました。
内容も具体的でわかりやすく楽しく聞け、あっという間の1日でした。
今後は他のセミナーにも、ぜひ参加させて頂きたいと思います
○静岡県静岡市 テクノス株式会社 代表取締役 松田幹生様
このセミナーを受講しなければ、全く事前知識無く、
税務調査を受けていたことになるでしょう。
考えると恐ろしい事だと感じました。
○東京都世田谷区 勤務税理士 匿名希望様
本日はGWの代休で、このセミナーは自費で参加しました。
(中略)
本日うかがったような内容はなかなか身につけることが困難なので、
大変有意義でした。今後ともよろしくお願いいたします。
●お申し込みはこちらから
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=setsuzei&formid=135
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「相続税の税務調査」についてお伝えします。
相続税の税務調査に関するご相談をお受けしていると、、
「えっ、そんなことまで見ているんですか!」と驚かれることがあります。
たとえば、税務調査官がやってきて最初に
「仏壇に線香をあげさせて欲しい」と言う場合があります。
ただし、これには全く違う意図があることを多くの方はご存知ありません。
それは「線香をあげることにより相続人と人間関係をスムーズにしたい」
という意図があるのです。
当然ですが、相続税の税務調査は
相続人にとって人生初の税務調査であることも普通です。
税務調査官としては、相続人が緊張して口数が少なくなることを避け、
その後の税務調査をスムーズに進めたいという意図もあるのです。
また、その仏間が自宅の奥にあるような場合、仏間に移動するまでの間、
税務調査官は【くまなく】家の中を見ています。
税務調査は「ピンポーン」となった瞬間から完全に始まっているのです。
しかし、相続人にそこまでの意識はないので、
全く無意識の状態でいるのです。
こちらが戦闘態勢に入っていない状態でも、
相手は既に入っているのです。
特に、相続税の税務調査は未亡人などに対して行なわれることも多く、
緊張のためになかなか話してくれないこともよくあります。
だから、税務調査官は人間関係をスムーズにするため、
○仏壇に線香をあげたり
○何気ない世間話や雑談から入ったりしながら
税務調査を進めていくのです。
もっと言えば、そういう世間話や雑談の中にも
既に核心を突いた内容が入っている場合もあるのです。
たとえば、被相続人の趣味を聞かれることは「よく」ありますが、
未亡人が「あの人はゴルフが好きだった」と答えました。
しかし、相続税の申告書にはゴルフ会員権は載っておらず、
いきなり否認の糸口が出てしまった事例も世の中にはあるのです。
世間話や雑談から既に税務調査が始まっているのです。
全く関係ない間接的な話にも【全て】意味がある
ということを忘れないで欲しいのです。
繰り返しになりますが、
「ピンポーン」と鳴った瞬間から税務調査は始まっているのです
それから、壁にかかっているカレンダー、トイレのタオル、
リビングのテーブルの上のマッチ箱(最近は見かけなくなりましたが)
などもチェックされています。
もちろん、トイレに行く途中も家の中を【くまなく】見ています。
たとえば、ABC証券のカレンダーが壁にかけてあったとしましょう。
しかし、相続税の申告書にはABC証券の口座が載っていません。
もちろん、相続人が開設している口座かもしれませんが、
被相続人の口座が漏れているのかもしれません。
そういうレベルのことまで見ているのだという意識をもって欲しいのです。
そして、
○被相続人の財産とすべきものが申告漏れになっていないか?
○税法の特例(評価の減額など)の要件を満たしているか?
○財産の評価方法に間違いはないか?
などのポイントを中心に調べられます。
ちなみに、財産漏れを否認されることが多い財産は
第1位:現金、預貯金等
第2位:有価証券
第3位:土地
なっています。
また、最近の傾向としては、海外資産に対する税務調査も強化されており、
多くの申告漏れが見つかっています。
これらの財産が否認されることが多いことは
毎年のデータから税務調査官も分かっています。
こういう部分は充分に調べられるということを憶えておきましょう。
性悪説に立っているのが、税務調査官でもあります。
また、相続税の税務調査があれば、
約85%の確率で否認されていることも事実です。
不動産などの評価に関して、
積極的に評価の減額を採用していくことは必要なことです。
しかし、「頭隠して尻隠さず」という事例が多いことも事実で、
反論できない財産隠しは意味がありません。
事前に金融機関の反面調査を行い、
最初から申告漏れの財産が分かっているケースもあります。
こういうことをよ〜く覚えておいてくださいね。
また、相続人の方にもお伝えくださいね。
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■編集後記(見田村)
先日、「美味しい羊かんと機会損失」というテーマでブログを書きました。
これに陥りながら、全く気づいていない会社は
企業規模を問わず、沢山あります。
是非、ご覧下さいね。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人