使途不明金と役員賞与の関係
2011年08月30日 09:16
税務調査で使途不明金があった場合、それが「役員賞与」と言われることがありますが、その中には役員賞与(経費にならない、源泉所得税もかかる)を防げるケースも沢山あります。
今日のメルマガではこの「使途不明金と役員賞与」について解説します。
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○○さん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は最初に私の高校時代の話をしたいと思います。
高校2年の日本史の試験で、こんな問題が出ました。
(問題)次の()に当てはまる言葉を入れなさい。
8代将軍の徳川吉宗は米政策に力を入れたことから()将軍と呼ばれた。
もちろん、答えは(米)将軍なのですが、私は回答を・・・。
(暴れん坊)将軍と書きました(笑)。
放課後、先生に呼ばれ、叱られました・・・。_| ̄|○
TV番組で世代がばれますね(笑)。
では、本題の前にお知らせです。
9/16(金)の「税務調査の徹底対策セミナー」ですが、
残席10名となりました。
今回のセミナーでは
○税務調査官に反論するための具体的資料、根拠
○これを使って反論する具体的方法
を【こってりと】やります。
是非、ご参加くださいね。
詳細な内容などは下記に記載しております。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「使途不明金と役員賞与」についてお伝えします。
秋は税務調査が多い季節ですので、
問題になりやすい「役員賞与」について解説します。
税務調査があった場合、
(1)思いもよらぬことが否認される
(2)それが「役員賞与です」と言われる
ということがあります。
しかし、(1)は否認されたとしても、
(2)は防ぐことができるケースもあるのです。
今回、ご紹介する事例もまさにそういう事例で、
絶対に覚えておいてほしいものです(平成22年、国税不服審判所)。
(前提条件)
○売上の一部が従業員の個人口座に入金されていた(=抜いていた)
→当然、法人の売上には計上されていない
○従業員は引き出して使っていたが、何に使ったかは不明
→従業員は税務調査の最中に行方が分からなくなった
これに対して、税務署は
(1)青色申告の取り消し
(2)売上の計上もれ
(3)重加算税
(4)何に使ったかが分からないお金は社長に対する役員賞与
→役員賞与は経費にならない、源泉所得税も発生
と否認しました。
これに関して争いとなったのですが、
(1)〜(3)は税務署が勝ちました。
まあ、これは仕方がないですね・・・。
しかし、(4)については納税者が勝ったのです。
この判断をした国税不服審判所の根拠は下記となります。
○役員賞与と否認するためには、税務署側は下記を立証すべき
・社長が何かしらの形で取得していること
・社長が経済的な利益を受けていること
・これらが推定できる十分な事実があること
○税務署は「何かに使ったから役員賞与」と主張するだけで
上記の立証ができていない
○社長個人の所得では説明できない資産の増加、社長がこのお金使った事実が無い
ということで、納税者が勝ったのです。
ちなみに、これとおなじような判断は
○福岡高裁(昭和52年9月29日)
○東京高裁(昭和56年6月19日)
→最高裁で税務署が敗訴
○国税不服審判所(平成21年12月1日)
などにもあります。
いかがでしょうか?
従業員の不正に限らず、
税務調査で「思いもよらぬ役員賞与」が出てくることがあります。
しかし、そういう場合は上記の立証を税務署側に求めてください。
多くのケースで役員賞与は取り下げになることでしょう。
9/16(金)の「税務調査の徹底対策セミナー」では
こういう【具体的な反論の仕方】をお伝えします。
【残席10名】ですので、お早めにどうぞ。
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■編集後記(見田村)
先週、よみうりランドのプールに行ってきました。
午前9時〜午後5時まで日焼け止めを塗らずに遊んだので、
真っ黒です(笑)。
あそこのスライダーはスピードもあり、かなり楽しいです。
ただ、私が行った後に落雷の影響により、中止になっていますね。
私が行った日も落雷の可能性があった日なので、
そう思うと怖いですね・・・。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人