相続税の税務調査の対象になりやすい人とは?
2011年09月06日 08:45
「相続税の税務調査」というと、人生初の税務調査という方も多く、税務署というと怖いイメージもあるでしょう。
そこで、今日のメルマガは「相続税と税務調査」をテーマにどういう方が相続税の税務調査の対象になりやすいのか?ということをお伝えします。
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今回は「相続税の税務調査の対象になる人とは?」をお伝えします。
先々週のメルマガで相続税の税務調査のことを書いたら、
多くの方からご返信を頂きました。
本当にありがとうございます。
そこで、相続税の税務調査の話を別の角度からしていきます。
相続税の税務調査は人生初の税務調査という方も多く、
「どんな場合に税務調査があるのか」が気になる方も多いでしょう。
そこで、どんな場合に税務調査になりやすいのかをお話しします。
まず、課税対象になる遺産総額が3億円以上の場合、
税務調査の確率が高くなると一般的に言われています。
ただ、ここは被相続人が遺してくれた財産額の話で
どうすることもできません。
もちろん、遺産増額がもっと少なくても税務調査はあります。
逆に、財産がもっと多くても税務調査がなかった事例もあります。
また、預金通帳の動きがおかしい場合も
税務調査の対象になりやすくなります。
たとえば、事前の反面調査(銀行)で被相続人の預金を調べた場合、
○一定額以上の金額の出入りが激しいもの
通帳の左右の動きが激しい状態で下に下りていくので、
「稲妻型」と呼ばれます。
○入金(通帳の右側)が続いた後に大きな出金(通帳の左側)があるもの
これはその形から「逆L字型」と呼ばれます。
という状態だと、税務調査に発展する可能性が高くなります。
なぜならば、通常はこうはならず、
こういう場合は怪しいお金、財産隠しという可能性があるからです。
通帳は5〜10年くらいは見られると思った方がいいでしょう。
それから、事前の反面調査は銀行だけではなく、
生命保険会社や証券会社などにもされます。
この場合、反面調査の資料と申告書の内容が合わなければ、
税務調査になる可能性は高くなります。
さらに、税務署では
○被相続人の生前の確定申告の状況
○法人からの役員報酬の額
などを把握しています。
これらと比べて相続税の申告書に記載された財産額が少ないと
「なぜだろう。これはおかしいから調べてみよう。」となる訳です。
その他にも
○相続税の申告書に添付された資料が少ない
○この資料に不備がある
という場合、税務調査になる確率が高くなります。
なぜならば、
○財産の評価方法をミスしている
○税法の適用を間違えている
という可能性が高くなるからです。
たとえば、毎年の税務調査で否認されている財産のうち、
約16%は土地です。
ただし、ここは土地そのものを申告書に載せ忘れたというよりも、
評価方法のミスによるものもかなりあると思われます。
ここは一般の方が行なう部分ではありませんが、
税理士として丁寧な仕事が求められる部分です。
それから、家族名義の預金などをチェックしたことも
記載しておくべき事項です。
なぜならば、
○預金の名義人は子供や孫(形式)
○実態としては、被相続人の預金(実質)
ということで、否認されるケースが【よく】あるからです。
贈与した【つもり】でも、
【法的に】贈与が成り立っていないケースも【よく】あります。
だから、ここがきちんとチェックされているかどうかも
税務調査官は見ているのです。
実際、現預金は毎年の税務調査における申告漏れ財産の
約35%を占めています。
そのため、これをチェックしたことを記載した資料などを
申告書に添付しておいた方が税務調査になる確率は低くなります。
さらに、最近は海外資産に対する税務調査の件数も増えています。
実際に、国税庁が発表している資料の中でも下記の記載があります。
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納税者の資産運用の国際化に対応し、(中略)、
特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が
想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、
調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、
深度ある調査によりその解明に努めています。
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ちなみに、海外資産に対する税務調査の件数(最新データ)は
○平成19年度407件
○平成20年度475件
○平成21年度531件
となっています。
いずれにせよ、
「この場合は100%税務調査がある、無い」とはいえません。
しかし、最低限でも
○被相続人の生前の預金の動かし方
○税務調査の確率が低くなるような申告書の作成
○詳細な根拠資料の添付
○子供や孫名義の預金をチェックした経緯の記載
などを注意することにより、その確率は下げることができるのです。
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■編集後記(見田村)
先日の週刊朝日に
「松下幸之助さんが語った松下政経塾の入塾面接の基準」
が掲載されていました。
非常にいい内容だったので8/31のブログに記載しました。
どうぞ、ご覧下さいね。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人