名義預金として扱われない適法な贈与
2011年09月20日 10:41
税務調査において最も多く否認されるのは、現金、預貯金となっており、これは申告漏れの財産の約35%に相当します。
なぜ、こんなにも高い割合になってしまうかといいますと、法的に贈与が成立していないため、「名義預金」として扱われてしまうのが主な原因となります。
今日のメルマガでは、贈与を適法に成立させ、「名義預金」として扱われないようにするための対策を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
昨日は父の四十九日法要のため、実家に帰ってきました。
なんとなく、まだ父がいるような気もするのですが、
実際にはいないので、寂しいですね・・・。
気持ちはそれなりに落ち着いているのですが、
「親孝行」ということを改めて感じた1日でした・・・。
そこで、10月に家族、親戚一同で下呂温泉に行くことにしました。
楽しみですね(笑)。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「相続税の税務調査で否認されること」をお伝えします。
以前のメルマガでもお話ししたように、
相続税の税務調査で最も多く否認されるものは現金・預貯金等です。
これは申告漏れとされる財産の約35%となっており、
国税庁のデータでも毎年、第1位となっています。
だから、税務調査の際に最も深くチェックされるポイントなのです。
これはたんす預金などの現金が申告されていないこともあるでしょう。
しかし、
○ 形式上・・・相続人名義の預貯金
○ 実態・・・被相続人名義の預貯金
というケースもかなり多いのです。
これは「名義預金」と呼ばれるもので、
以下、この名称を使うので、覚えておいてください。
中には
○ 被相続人は贈与した「つもり」
○ 相続人などはもらった「つもり」
○ 「法的には」贈与が成立していない
ということも【よく】あります。
特に、相続人が「専業主婦である妻」や「学生である子」の場合、
銀行口座に多額の残高があるならば、疑われる可能性は高いでしょう。
もちろん、
○ 相続人本人が過去に働いて貯めたお金
○ 「法的に」きちんと贈与が成立しているお金
は問題ありませんので、その旨を説明すればいいのです。
では、名義預金と否認されないためのポイントを
具体的に挙げていきましょう。
まずは、贈与についてです。
過去の贈与が税務調査で問題にならないようにするには
○ 【適正な】贈与契約書を交わすこと
→ もらう人が未成年ならば、両親が法定代理人となるなど
○ 贈与額が110万円超の場合は贈与税の申告をすること
→ 贈与税の申告書もきちんと保存しておきましょう
○ 贈与の事実(出金、入金)を通帳の記録に残しておくこと
→ お金の流れを記録として残しておくことが大切
が大切です。
次に、
○ 各人の預貯金の印鑑は違う物を使用しているか?
○ 印鑑、通帳、キャッシュカードは誰がどの場所で管理しているか?
も重要なポイントです。
○ 印鑑も全部同じ
○ 管理も全て被相続人が行なっている
ということは絶対にやめるべきです。
さらに、預金取引に伴う書類の筆跡をチェックされる場合もあります。
たとえば、贈与されたお金を定期預金にし、それが満期になれば、
相続人自身が書き換えなどを行なう必要があるのです。
預貯金に関するものは【何から何までチェックされる】
と思っておいた方が無難なのです。
それから、本人がいつでも使える状態にしておくということも必要です。
もちろん、贈与された本人が未成年の場合、
両親が法定代理人として管理していることは問題ありません。
しかし、
○ 贈与された本人が成人の場合
○ 贈与された時点では未成年であってもその後に成人した場合
は全てを本人の管理下に置くことが必要です。
本人が使おうと思うえば、
いつでも使える状態にしておくことが必要なのです。
ただし、この場合は本人の金銭感覚が狂ってしまい、
相続税対策以前の問題になることもあります。
これでは元も子もありません。
贈与を適法に成立させつつも、
本人に対する「お金の教育」をきちんとすることが重要です。
それから、話は変わりますが、
「ゆうちょ銀行に隠しておけば見つからない」
と思っている方がいらっしゃいますが、それは残念ながら昔話です。
今はゆうちょ銀行も国税庁も財務省に属する組織なので、
ゆうちょ銀行の貯金もガラス張りとお考えください。
いずれにせよ、相続税の税務調査では
被相続人名義以外の預貯金は【必ず】チェックされます。
そういう前提で
○ 生前贈与を行うならば、適正な方法で行う
○ 日頃から通帳などの管理は本人が行う
ということが大切なのです。
生前贈与や相続のご相談をお受けしていると、
ここが【適正な形式】になっていないことが【本当に】多いのです。
それでは税務調査で否認されてしまいます。
ご注意くださいね。
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■編集後記
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投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人