税務調査において税務調査官が用いる通達は法的な否認根拠にはなりません
2011年09月27日 10:44
税務調査時に、税務調査官から通達を根拠に否認をされたとしても、通達は法的な否認根拠にはなりません。
もし、通達を根拠に否認をされた場合は、「通達ではなく、否認根拠を法律で示してください」と尋ねてみると税務調査官は反論できなくなります。
そこで今日のメルマガでは、税務調査時の交渉方法のポイントを説明致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
何名かの方からお問合せを頂いておりましたが、
「税務調査の徹底対策セミナーの「リニューアル版」が完成しました。
リニューアル版では、
「税務調査官に反論するための具体的資料とその方法」
という部分をかなり濃くして行いました。
具体的な資料として、
国税庁の内部資料もいくつも公開し、解説いたしました。
また、様々な資料を「資料編」としてまとめ、
「資料編」だけで1冊のテキスト(61ページ)としました。
ご参考までに、ご参加頂いた方の声の一部を記載致します。
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<東京都中央区 神威産業株式会社 代表取締役 十万幹雄 様>
大変参考になりました。
今後の税務調査のポイントがよく分かりました。
過去の失敗も解り、今後日々修正していきます。
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<山梨県南都留郡 小池織嗣税理士事務所 所長 小池織嗣 様>
結果として非常に満足しました。
セミナーそのものについてはこういう資料を使って交渉することの大切さと、
そもそも税務調査は交渉だということを再確認できたことが
非常に良かったです。
(特に資料編の資料はこれだけでも元が取れると感じました)
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<熊本県熊本市 株式会社セルネット 代表取締役 石村一成 様>
今日のセミナーは目からウロコでした。
経営者である以上、税金に対する知識、
特に税務調査に対する対策は自らがしっかりと勉強すべきと
改めて感じました。
九州から参加しましたが、交通費と時間を使って来て満足しています。
先生とのご縁はこれから末永く続けたいと思います。
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■商品概要■
○ 価格・・・52,500円(代金引換郵便)
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「通達を根拠に否認されたら」をお伝えします。
税務調査があり、「通達にこう書いてあるので、否認します」
と言われることがあります。
しかし、そもそも通達とは法律ではないため、
本来は否認根拠にはなりません。
さらに、通達とは国税庁長官が各国税局長に向けて出したものです。
だから、税務調査官を拘束するものではあっても、
納税者を拘束するものではないのです。
だから、通達を根拠に否認されたら、
「通達ではなく、否認根拠を法律で示してください」
と言えばいいのですが、私は別の角度から交渉したことがあります。
この事例をお伝えします。
<前提条件>
○ A社とB社がC社に出資していた
○ A社は上場準備中、B社とC社は一般的な中小企業
○ 当社のお客様はB社とC社
○ C社が債務超過になったため、A社は連結対象から外したかった
○ B社はC社に追加出資し、A社の出資割合を下げた
→ A社の連結対象からC社が外れた
○ 追加出資後もC社は債務超過だった
→ その後、事業を廃止(重要)
○ B社は「C社株式の評価損」を決算で計上
○ この評価損が税務調査で問題になった
なぜ、税務調査官がこの評価損を問題にするかというと、
法人税基本通達に下記の旨の記載があるからです。
「増資後も債務超過だったとしても、評価損は計上できない」
しかし、この通達の趣旨は下記なのです。
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増資払込みをする以上は、当面その業績の回復を期待するものであろうから、
一種の形式基準として増資払込直後における株式の評価減は認めないことが
明らかにされている。
出典「法人税基本通達逐条解説」(税務研究会出版局)
国税庁課税法人課課長補佐 森文人 氏が編著
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だから、通達の内容を形式的に考えれば、「評価減は否認」ですが、
趣旨から考えれば、「評価減はOK」です。
さらに、法人税基本通達の最初には下記の記載があります。
読みにくいですが、敢えて原文のまま記載します(一部割愛)。
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この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみ
ならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を
図るように努められたい。
いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、
全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、
通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで
法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることの
ないように留意されたい。
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私はこの中の後半部分の
○ いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、
全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、
○ 法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすること
のないように留意されたい。
という部分を前面に押し出し、交渉しました。
その結果、この交渉は成功したのです。
ちなみに、上記の「法人税基本通達逐条解説」という本は
会計事務所なら「通常は」必ず置いてある1冊です。
もし、皆さんの会社に税務調査があり、
通達を根拠に否認されたら、該当ページを税理士に見せてもらいましょう。
通達は法律に比べれば、一般の方でも読みやすいものになります。
その通達の趣旨まで含めて交渉することも1つのポイントなのです。
是非、覚えておいてくださいね。
このように、税務調査においては
○ どういう資料を提示するべきか?
○ どう交渉すべきか?
ということが非常に大きなポイントなのです。
リニューアル版のDVDでは、ここを【こってり】解説しています。
是非、ご参考にして頂ければと思います。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
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お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
先日、近所の神社の秋祭りに参加してきました。
獅子舞、ひょっとこ、おかめなどもいて楽しかったですね。
目の前に獅子舞が来たので、思わず写真を撮りましたが、
いきなりだったので、鼻先が切れました(笑)。
こういう祭って、いいですね〜。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人