株式を後継者に贈与する際の注意点(事業承継)
2011年10月25日 10:00
震災後の赤字をチャンスと考え、株式を後継者に贈与する企業がありますが、この贈与には注意しなくてはならない点があります。
株式を後継者に贈与した父が会社に貸しているお金を債権放棄をしたことにより、結果として株式の価値が上がってしまい、贈与する額も上がってしまうという結果になりかねません。
今日のメルマガでは、株式等を後継者に贈与する際の「事業承継の注意点」を解説致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
秋は税務調査が多い季節なので、当社でも様々な案件の交渉をしています。
また、単発のご相談も何件も頂いております。
ただ、こういう交渉やご相談を通じ、【毎年】思うことがあります。
それは
○ 重加算税の対象外なのに、重加算税と言われることは【よく】ある
○ 青色申告の取り消しにはならないのに、そう言われることがある
ということです。
ちなみに、国税庁の統計資料によると、
税務調査があった場合、5社に1社が重加算税をかけられています。
正直、これは【高すぎる】数字で、
【間違いなく】重加算税の対象でないのに、かけられた事例があります。
私のメルマガ読者さんからも、
「メルマガを根拠に反論したら、【あっさり】重加算税はなくなりました」
というご報告も頂いています。
もし、皆さんが税務調査官からこういう指摘を受けたら、
必ず、その根拠を検証してくださいね。
その中には間違いなく、
○ 重加算税をかけられずに済む
○ 青色申告も取り消されずに済む
という案件があるのです。
中には【悪い意味】での妥協をする方も多いですが、
それはやめるべきです。
今まで何度も書いてきましたが、重加算税がかかれば、
○ 「本税×35%」の重加算税がかかる
○ 延滞税の計算対象外の期間がなく、延滞税が多額になる
○ 次回の税務調査が短期的にやってくる
○ 青色申告の取り消しにも発展し得る
→ 青色申告の特典として利用した制度は「自動的に」否認される
ということです。
下記DVDでも、これらの反論ノウハウを細かく解説しています。
交渉の際、税務調査官に提示すべき資料も公開しています。
どうぞ、ご参考になさってくださいね。
http://www.success-idea.com/220170/
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「事業承継の注意点」をお伝えします。
前回のメルマガでも書いたとおり、震災後の赤字をチャンスと考え、
株式を後継者に贈与する企業が沢山あります。
しかし、この場合に注意して欲しいことがあるのです。
それは下記のような場合です。
○ 会長:父、社長:子
○ 全ての株式を父から子に移した
○ 父は会社に貸しているお金がある
→ 父の相続財産になってしまうが、返済は困難
→ 返済されないが、相続税がかかってしまう
○ 父は債権放棄をした
→ 父の相続財産から外れ、会社も返済義務がなくなる
→ 会社にとっては債務免除益となる
この場合、「知らない間に父から子への贈与になってしまっている」
ということがあるのです。
なぜならば、父が債権放棄をしたことにより、
○ 会社の財務体質が改善される
○ 子が所有している株式の価値が【自動的に】上がる
○ 上がった額が父から子への贈与になる
→ いくらの贈与になるかは株価による
ということがあり得るからです。
中小企業の場合、親族がお金を貸していることはよくありますが、
なかなか返済できないこともあるでしょう。
こういう場合、「この貸付金が相続財産になるので問題だ」
ということがよくあるのです。
だから、債権放棄を検討される方もいるのですが、
こういう「贈与のリスク」があるのです。
ここは盲点になりやすい部分なので、覚えておいてくださいね。
行なった後に贈与になると気付いても、後の祭りなので・・・。
もちろん、「債権放棄をするべきでない」というつもりはありません。
それはそれで方法の1つではあります。
ただし、これを解決する方法は色々あるので、
多角的に考えて、結論を出すべきだと言いたいのです。
たとえば、2009年に書いた下記2つのメルマガもその1つです。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/06/30/post_39/
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/07/14/post_38/
どんな問題でも同じですが、多角的に検討し、対策すべきです。
しかし、世の中で行なわれている方法を後から検証すると、
物事の一面しか見ていないというケースも沢山あります。
方法は4つあるのに、
3つの中でしか検討しなかったという事例もあります。
税務の問題は最終的に全て「個別論」です。
可能性のある方法は全て検証した上で結論を出すべきなのです。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
10/23(日)は私の43歳の誕生日でした〜。
ということで、自分が自分にプレゼント(笑)ということで、
自動車を納車してもらいました。
次の土日が楽しみですね〜。
この自動車の写真をブログに掲載しましたので、ご覧下さい。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人