養子と相続の関係とは?
2011年11月01日 08:45
養子縁組をすれば、相続税の節税になりますが、相続税法63条にはこれを否定する記述も書いてあります。
そこで、今日のメルマガでは実際のご相談を元に、「養子縁組、相続税の節税」について解説します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
○○さん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
めっきり寒くなってきましたね・・・。
私は毎朝、5時前に家を出るのですが、そろそろ薄いコートが必要です。
ちなみに、よく聞かれるご質問があるので、ここで回答します。
○何時に寝ていますか?→10時です。
○本当に4時に起きていますか?→起きてます(笑)。
○何時間くらい寝ていますか?→6時間くらいです。
昨日は9時に寝て、今日は3時に起き、
家で仕事をした後、5時前に家を出てきました。
だからどうなんだということもありませんが(笑)、
ここで回答しておきます。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「養子縁組、相続税の税務調査の否認リスク」をお伝えします。
先日、ある方からこんなご相談を頂きました。
---------------------------------------------------------------------
父がガンになり、余命6ヶ月と医師から宣告されました。
また、以前から相続税対策のことを考え、
私の妻を父の養子にいれることを検討していました。
そして、時間もあまりないので実行しようと思い、
顧問税理士に相談ました。
そうしたら、
「相続税法に『養子縁組が相続税を不当に減少させる場合は否認』
と書いてあるから止めた方がよい」
と言われました。
私はどうしたらいいのでしょうか?
---------------------------------------------------------------------
養子縁組は相続税対策によく使われる手法の1つです。
ただし、過度な養子縁組による節税を防ぐため、
下記の取り扱いになっています。
○民法上【は】何人と養子縁組をしてもOK
○相続税の計算上【は】下記の制限あり
・実子がいる場合・・・1人まで
・実子がいない場合・・・2人まで
具体的な事例で計算してみると、下記となります。
○前提条件
・被相続人の財産額:2億円
・相続人:長男、次男
○相続税の比較
・養子縁組をせず、そのままの場合・・・2,500万円
・長男の妻と父が養子縁組をした場合・・1,800万円
・養子縁組による節税効果・・・700万円
このように養子縁組をすれば、
【自動的に】相続税は節税になってしまうのです。
では、これはいけないことなのでしょうか?
確かに、相続税法(63条)には
「養子縁組が相続税を不当に減少させる場合は否認できる」
と書いてあります。
しかし、この63条は【不当に減少させる】ことを前提にしています。
具体的に、この条文を簡単に書くと下記となります。
---------------------------------------------------------------------
養子縁組をしたことにより、相続税が不当に減少する場合、
税務署長は養子を相続人に数えないで、
相続税の更正または決定※をすることができる。
※「更正または決定」とは税務署が税額を決める行為をいいます。
---------------------------------------------------------------------
おそらく、ご相談者の顧問税理士はこの63条をご存知で、かつ、
お父様の余命が残り少ないため、こうお答えになったのでしょう。
しかし、これはそうではありません。
繰り返しになりますが、
あくまでも、この63条は「不当に減少させる」ことを前提にしています。
養子縁組をすれば、「自動的に」相続税は減少してしまうので、
不当かどうかということが論点になるのです。
しかし、「これが不当である」ということは難しいでしょう。
なぜならば、
○「不当」と否認する以上は、税務署に不当性の立証責任がある
○余命6ヶ月と不当性は関係ない
○税務署がこれを立証することは難しい
→何をもって、不当というのか???
からです。
実際、税務のデータベースを調べてみましたが、
これで否認された事例は見つかりませんでした。
もちろん、父が認知症などで、
子供が養子縁組を誘導した場合は不当な行為です。
ここは医師の証言などにより、否認の根拠を見出すことは可能です。
事例は違いますが、平成22年7月15日の東京高裁で
認知症で作成した公正証書遺言が無効とされた判決もあります。
結果として、この養子縁組による節税を
税務調査で否認することはかなり難しいでしょう。
先日、国税OB税理士で資産税一筋だった方と話す機会があったので、
このことも確認してみました。
そうしたら、私と同じことをおっしゃっていたし、
実際に否認したこともないとの話でした。
養子縁組は「短期的に効果を生むことができる」節税対策です。
ただし、相続人が増えるということは良いことばかりではなく、
人間関係に微妙な影響を与える場合もあります。
争わない相続だったのに、争うことになる可能性もあります。
こういうことも踏まえた上で実行するならば、
効果のある相続税対策なのです。
---------------------------------------------------
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
○○さんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
■編集後記(見田村)
私が今までに食べたもので、
本当に美味しいと思った飲食店を5つ、ご紹介します。
ネットで注文できるものもあるので、是非、ご賞味ください。
○某メジャーリーガーが帰国したら、必ず、立ち寄る寿司屋
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11062205881.html
○飛騨牛、鰻、米
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人