税務調査で納得出来ない重加算税をかけられ否認されたら「更正」をしてもらいましょう
2011年11月15日 12:51
税務調査で否認され、重加算税をかけられることに対して納得がいかない場合があったら、「否認額の更正」をしてもらい、反論するべきです。
今日のメルマガでは、なぜ税務調査官が「更正」に対してやりにくさを持っているかを説明し、税務調査で反論する方法を解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初に、11/1のメルマガを補足します。
ここで「養子は相続税対策で否認されるのか?」を解説しました。
新規ご登録の方はまずは下記をお読みください
http://www.77setsuzei.com/magazine/2011/11/01/post_111/
このメルマガを配信したところ、友人の税理士から
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相続税の税務調査の際、税務調査官から
「養子縁組をしていますが、かなり前のことなので、問題ありませんね」
と言われた。
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という情報が入りました。
逆にいえば、「死亡日と養子縁組の日が近かったら、問題だ」
ということでしょうか???
しかし、前回のメルマガでも解説したように、
○ 税務署がこれを「不当」と否認するならば、
不当性を立証しなければならない
○ 死亡日と養子縁組の日が近いとしても不当ではない
→ 死亡日の前日に養子縁組の意思が固まることもあり得る
→ 重い病気だったとしても、いつ死亡するかは分からない
○ 結果として、税務署がこれを立証することは難しい
ということです。
さらに言えば、相続税法63条にはこう書いてあります。
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養子縁組をしたことにより、相続税が不当に減少する場合、
税務署長は養子を相続人に数えないで、
相続税の更正または決定※をすることができる。
※「更正または決定」とは税務署が税額を決める行為をいいます。
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ということは、この条文は
「税務署が税額を決める場合に根拠となる法律」なのです。
逆にいえば、「修正申告をする場合の根拠とはならない」ということです。
だから、税務調査官から
「死亡日と養子縁組の日が近いので、否認します」と言われたら、
下記のように答えてください。
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○ 死亡日と養子縁組の日が近いことは不当ではありません。
○ 相続税法63条は「更正または決定」を前提にした条文なので、
修正申告の根拠とはなりません。
○ 「不当」と否認するならば、税務署が税額を更正してください。
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こう言えば、養子縁組が否認されることは基本的にありません。
もちろん、父が認知症などで、
子供が養子縁組を誘導したような場合は別ですが。
この内容は本当に大切なので、覚えておいてくださいね。
以上、11/1のメルマガを補足いたします。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「税務調査で反論するなら」をお伝えします。
今日は上記で解説した「更正」という言葉を使いますので、
再確認をしてから、下記をお読みください。
○ 税務調査で「否認する」と指摘された内容に納得できない
○ 間違っていることは認めるが、重加算税の対象になるとは思えない
という場合があります。
では、このような場合、どういう対処法があるのでしょうか?
それは
○ それは納得できないので、修正申告はしません。
○ 否認額は更正してください。
と言うのです。
もちろん、この方法は1つの可能性の問題なので、
絶対に上手くいく方法ではありません。
しかし、税務調査で税額を更正するということは
○ 税務署長の決済をもらわなければならない。
○ 争う前提なので、税務署側が勝つ可能性が高いことが必要。
→ 最高裁までいく場合もある。
ということなのです。
だから、税務調査官としては
「そもそも更正はしにくい」という事実があるのです。
もちろん、更正は法律上の行為なので、実行される場合もあります。
しかし、国税局の調査ではなく、
税務署の調査であれば、更正はしにくいのです。
ちなみに、国税局(特に東京国税局)の場合は
税務署よりも更正をしてくる確率が高くなります。
それは、上場企業などの大手を調査した場合、
○ 株主に対する体裁上、修正申告はしにくい
○ 会社が国税局に更正を要請してくる
ということがあり、更正が特別なことではないからです。
ただし、一般的な税務調査(税務署)であれば、
更正はしにくい行為なのです。
実際、当社のお客様に税務調査が入った際、
お客様が大きなミスをされていたことがありました。
当然、税務調査官は「重加算税です」と指摘してきました。
私も本音を言えば、
「理屈からいえば、重加算税でも仕方がないな」と思った事例でした。
しかし、全てが理屈で決まるわけではないのが税務調査です。
そこで、私は「納得できないので、更正してください」
と税務調査官に伝えました。
そうしたら、否認はされたものの、重加算税は回避できたのです。
まあ、大きなミスですから、否認は仕方がありません。
この具体的な指摘内容は守秘義務もあり、書けないのですが、
正直、分が悪い勝負でした。
しかし、「更正してください」という言葉の可能性にかけた結果、
こちら側が勝ったのです。
仮に、更正されたとしても、
それは修正申告をした場合と同じ額の税金を支払うだけです。
納税者側に特別なリスクがあるわけでもありません。
だから、「では、更正してください」という一言は
大きな可能性を秘めた言葉なのです。
まとめます。
○ 税務調査で「否認する」と指摘された内容に納得できない
○ 間違っていることは認めるが、重加算税の対象になるとは思えない
もっといえば、
○ 重加算税の対象になる可能性はあるが、重加算税をかけられたくない
という場合は、「更正してください」と言ってみましょう。
もちろん、更正される可能性はありますが、
この交渉がうまくいく可能性もあるのです。
だから、成功するかどうかは別問題として、
チャレンジする意味はあるのです。
しかも、ノーリスクなのですから。
11月も半ばになり、
税務調査の最終局面を迎えている会社も多いことでしょう。
もし、皆さんの会社に税務調査があり、
同じような状況であれば、この可能性にかけてみてください。
理屈的には厳しい交渉でも何とかなるかもしれません。
是非、チャレンジしてみてくださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
「趣味は何ですか?」と聞かれることがありますが、
「ガーデニング」が趣味です。
季節ごとに花が咲いたり、実を付けたり、紅葉したり。
そんな四季を自分の庭で見られることが好きなのです。
ちなみに、これが今のうちの庭の状況です(写真5枚)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人