未成年者への贈与、相続の誤解を解きます(生前贈与、贈与契約書の作成)
2012年01月24日 13:15
未成年者への贈与、相続はできないと勘違いしている税理士も多くいますが、未成年者への贈与、相続は可能です。
ただし、生前贈与を行う際には税務調査で否認されないように贈与契約書の作成等の条件を整えておく必要があります。
本日のメルマガでは、未成年者への贈与、相続に関しての注意事項を解説致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
先週に告知した「税務相互相談会」ですが、
多くの方にお申込みを頂き、誠にありがとうございました。
約90名でのスタートで、金曜日から投稿が始まりましたが、
既に25通の投稿があり、私も非常に勉強になっています。
税理士同士の【本音の情報交換】の大切さを再確認しました。
来月に次回お申込みの告知をしますので、
今回はお申込み頂けなかった方もご検討くださいね。
自分の企画なので言うのもなんですが、本当にお奨めです。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「未成年者に対する贈与は有効か?」をお伝えします。
--------------------------------------------------------------------
未成年者に対して贈与する場合、
一定の年齢以上にならないと贈与が有効に成立しない。
--------------------------------------------------------------------
こう思っていらっしゃる方もいますが、本当にそうでしょうか?
最初に結論をお伝えしますが、
これは間違いで、0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効です。
そもそも「贈与」とは民法で定められた行為です。
そして、民法では贈与される人(受贈者といいます)
の年齢制限を設けていません。
だから、年齢に関係なく、贈与されることはできるのです。
実際、国税不服審判所の裁決(平成19年6月26日)でも
下記の旨が記載されています。
○ 未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与契約は成立する
○ 未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ない
だから、0歳の赤ちゃんに対する贈与も有効なのです。
ただし、ここで大きな注意点があります。
よくあるパターンとして、以下のものがあります。
○ 贈与は口約束だけで行われている(=贈与契約書が無い)
○ 贈与税の申告はされている
しかし、これは危険な状況で、
上記裁決でも「贈与が本当にあったかの判断」につき、
以下の旨が記されています。
○ 贈与税の申告、納税は1つの証拠にすぎない
○ 贈与が本当にあったかどうかは具体的な事実を総合勘案して判断
だから、贈与を行なうならば、贈与契約書を交わしておくべきなのです。
また、現金ではなく、振込みにより行なった方が無難なのです。
これらが総合勘案の大きな根拠になりますから。
ちなみに、民法では未成年者の場合、
親権者が子供の財産を管理することになっています。
だから、下記のような契約書を作成するのです。
以前にもお伝えしましたが、重要なので、再記します。
--------------------------------------------------------------------
贈与契約書
贈与者 ●(以下、「甲」という)は
受贈者 ●(以下、「乙」という)に
金銭●万円を無償で与える意思を表示し、
乙の法定代理人(●●●●(父)、●●●●(母))はこれを受諾した。
また、甲は平成●年●月●日までに当該金額を
乙の下記口座に振り込むものとする。
●●銀行●●支店 普通口座 ●●●●●●●
口座名義人 ●●●●
平成●年●月●日
甲 住所 ●●
名前 ●● 印
乙 住所 ●●
名前 ●●
乙の法定代理人(父)
住所 ●●
名前 ●● 印
乙の法定代理人(母)
住所 ●●
名前 ●● 印
--------------------------------------------------------------------
もちろん、上記契約書は
○ 祖父母が孫に贈与する場合
○ 父母が自分の子供に贈与する場合
のいずれの場合も使うことができます。
たとえば、父が自分の子供(未成年者)に贈与する場合、
「贈与者:父、受贈者の法定代理人:父と母」となります。
まだ決まっていませんが、
相続税の税制改正の流れを受けて、生前贈与が注目されています。
ただし、生前贈与を行なうならば、税務調査で否認されないよう、
今日お伝えした条件を整えることが重要なのです。
ここがおろそかになっている事例は「本当に」多いので、
ご注意くださいね。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
昨日は雪深い場所まで出張してきました。
税理士は地域性の強いビジネスですが、
遠方からご依頼いただけることは本当にありがたいことですね。
噴煙も上がるこんな場所でした。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人