過去の贈与は法的に成立しているのか?(贈与に関する確認書)
2012年02月01日 13:11
前回のメルマガでは「未成年者への贈与、相続」について詳しく解説致しましたが、それでは「過去に未成年者へ贈与」した場合は、どのような扱いになるのでしょうか。
「過去の贈与に関する確認書」を例に挙げ、法的に贈与が成立していることの保全を図る方法がありますので、今回のメルマガでは「過去に未成年者へ贈与した場合」の注意点を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初に「税務相互相談会」のお知らせです。
この企画ですが、
93名の方でスタートして、10日が経過しました。
ちなみに、今までに議論された内容は下記となっております。
○ 売上計上もれを否認されても、役員賞与&重加算税を回避した方法
○ 新築アパートの追加工事とエコポイントの課税関係
○ 被相続人の生前に成立していた土地の時効取得の課税関係
○ 無予告の税務調査に対する対応
○ 相続財産(未収金)と後発事象の関係
手前味噌ではありますが、非常にいい議論ができていると感じています。
また、この会の目的の1つに
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事前に色々な税理士に相談し、損害賠償の対象となる事故を防ぐ
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というものもあります。
私は他にも税理士同士のメーリングリストを運用していますが、
「そんな処理が通るんだ〜」と目からうろこが落ちることもあります。
また、通る確率が100%ではないとしても、
他の事務所で行なった実例、本音の情報を知ることは重要です。
こういう情報は絶対に本には書いてありませんね。
色々な情報を共有していき、
○ 提案型の事務所を構築し、
○ 税務調査での否認額を減らし、顧問先の解約防止につなげ、
○ 損害賠償となる事故を防ぎ、
一緒により良い会計事務所を作っていきましょう。
なお、今回の募集期間は2/1(水)〜3(金)の3日間のみです。
どうぞ、ご検討ください。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「過去の贈与をどう保全するのか?」をお伝えします。
先週のメルマガで
「0歳の幼児(未成年者)に対する贈与も可能」という話をしました。
復習すると、親権者が未成年者の法定代理人として、
贈与契約書に押印するということでしたね。
また、国税不服審判所の裁決でも示されているように
○ 贈与税の申告、納税は1つの証拠にすぎない
○ 贈与が本当にあったかどうかは具体的な事実を総合勘案して判断
ということでしたね。
では、
○ 過去に未成年者である子供や孫に対して贈与をした
○ 贈与契約書はなく、贈与税の申告書と納付書だけがある
という場合、どう保全したらいいのでしょうか?
「今から当時の贈与契約書を作っても、ばれなければいいのでは?」
と言われそうですが(笑)、それは日付をさかのぼることなので、
ここでは適正な方法をお伝えします。
それは「過去の贈与に関する確認書」を作成するということです。
1つの例として、下記ひな型をご紹介します。
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贈与に関する確認書
●●(以下、「甲」という)が●●(以下、「乙」という)の
下記口座に平成●年●月●日において振り込んだ●円は
平成●年●月●日に甲が無償で乙に与える意思を表示し、
かつ、乙が受諾した贈与(以下、「本件贈与」という)の履行として
行なったものである。
ただし、本件贈与は口頭にて行われ、書面によらないものであったため、
この確認書をもって、本件贈与は平成●年●月●日において
民法549条により成立していることをここで確認する。
平成●年●月●日(公証役場での確定日付※を取れば、ベター)
※ 公証役場で押してくれる日付印
甲(贈与者)
住所 ●●
名前 ●● 印
乙(受贈者)
住所 ●●
名前 ●●
乙の法定代理人(父)
住所 ●●
名前 ●● 印
乙の法定代理人(母)
住所 ●●
名前 ●● 印
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こうしておけば、この確認書が贈与契約書の代わりとなり、
当時に贈与があったことを保全してくれます。
贈与税の申告書と納付書だけが存在している場合は、
このような確認書を作り、将来の税務調査に備えましょう。
それから、これに関する補足を1ついたします。
それは
○ 贈与が行なわれた当時・・・贈与された人は未成年者だった
○ この確認書を作成する時点・・・贈与された人は成年している
という場合です。
この場合も「当時の」親権者が未成年者の法定代理人として、
確認書に押印しましょう。
これは税務にも精通した弁護士に確認しましたが、
その方が理論的にすっきりするとのことでした。
もちろん、こういう確認書を作ることは
幼児に対する贈与に限ったことではありません。
成人した子や孫に対する贈与に関しても
贈与契約書を作成していなければ、確認書を作成しておくべきです。
生前贈与は長い時間をかければ、
非常に大きな節税効果をもたらす方法です。
しかし、
○ こちらは贈与した「つもり」
○ 法的には贈与が成り立っていない
○ 税務調査で否認される
というケースは【非常に】よくあります。
おじいちゃんが孫の名義で預金を作ることはよくありますが、
大半は贈与が成り立っていない状況でしょう。
そうならないように、
きちんと、贈与契約書や確認書を作成しておくことが大切なのです。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
先週の土曜日は横浜こどもの国、
日曜日はよみうりランドに行ってきました。
こどもの国ではスケート、竹馬、フラフープ、縄跳びで遊びました。
いや〜、久しぶりの竹馬は難しかった(汗;;;。
しかし、20分ほど練習すると昔の勘を取り戻しました。
いや〜、面白い!!!
竹馬、買おうかな・・・(笑)。
こどもの国での私
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11150962261.html
よみうりランドの観覧車からの風景
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人