死亡日前日でも可能な配偶者への2,000万円贈与
2012年02月14日 10:52
「お父さんの病気は完治する可能性が低く、もうそんなに長くない」という場合に検討して頂きたい相続税対策に、死亡日の前日でも可能な「配偶者への2,000万円贈与」というものがあります。
これは婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅を贈与する場合に適用されるものですが、自宅の土地建物、自宅購入資金でも適用となります。
今回のメルマガでは、「配偶者への2,000万円贈与」の詳しい内容、条件などを解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さて、先日にお知らせした「見田村への税務相談会」ですが、
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「死亡日前日でもできる相続税対策」をお伝えします。
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お父さんの病気は完治する可能性が低く、
そんなに長くは生きられない状況である。
病状が急変すれば、近日中に亡くなる可能性もある。
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こういうことはよくありますが、
病気ではあっても、本人の意識ははっきりしていることもよくあります。
こういう場合に検討して頂きたい相続税対策が
「配偶者への2,000万円贈与」です。
これは
○ 婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅を贈与する制度
→ 自宅を購入するためのお金でもOK
→ 婚姻期間は婚姻届を提出した日から贈与日で判定
→ 1年未満の端数は切り捨て
○ 評価額2,000万円までは贈与税0円
というものです。
また、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は
相続財産に取り込まれて、相続税を計算することになりますが、
この2,000万円贈与は対象外となります。
だから、「死亡日前日」でもできる相続税対策なのです。
この贈与を行なうことによって、相続税の節税ができる人もいます。
この贈与は一気に被相続人の財産を2,000万円減らせるので、
相続税の税率が50%であれば、1,000万円も節税できるのです。
この贈与を行なうことにより、
相続税の申告そのものが不要になる方もいます。
そういう意味では是非、検討して頂きたい方法なのです。
一般的な贈与は年間110万円までは非課税なので、
この範囲での贈与を行なって相続税対策をされている方もいます。
しかし、この方法のデメリットは長い年数がかかってしまうことと、
上記の3年という制約を受けてしまうことです。
そこで、配偶者に対する自宅の土地建物、自宅購入資金などの
2,000万円贈与を行なうのです。
ただし、自宅の購入資金を贈与した場合、
○ 贈与された年の翌年3月15日までに自宅を購入し、住むこと
○ その後も引き続き住み続ける見込みであること
が条件です。
この点はご注意ください。
婚姻期間が20年以上という前提で考えた場合、
通常は既に自宅があることも多いでしょう。
ただし、夫が亡くなったら、1人で住むには広すぎるし、
不用心なので、住み替えたいということもあるでしょう。
こういう場合には、2,000万円の自宅購入資金の贈与を
検討して頂きたいのです。
もちろん、夫が建ててくれた思い出深い自宅に住み続けたい
ということもあるでしょう。
こういう場合は、自宅そのものの2,000万円贈与を
検討しましょう。
いずれの場合でも亡くなる前日でもできる相続税対策です。
是非、ご検討くださいね。
最後に補足ですが、この贈与は店舗兼自宅にも適用することができます。
ただし、あくまでも自宅部分についての特例なので、
自宅部分と店舗部分の建物面積で按分して計算します。
また、自宅の1階で小さなタバコ屋を経営している場合など、
自宅として使っている部分の面積が「おおむね」90%以上の場合は
全体を自宅として考えることができます。
ご参考までに。
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■編集後記
最近、息子2人と風呂に入るのが楽しみです。
毎日は無理ですが・・・。
ただし、下の子はまだ生後3ヶ月なので、
ギャンギャン泣くこともありますね(汗)。
ただ、そんなことも楽しい家庭のひと時です(笑)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人