その贈与は連年贈与になるのか?
2012年02月28日 10:57
連年贈与については多くの税理士の方が勘違いされています。
今回のメルマガでは、毎年の贈与額が定額の場合の扱い、連年贈与の適用の条件など、連年贈与の間違いやすいポイントについて解説していきます。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最近、紙媒体の日経新聞をやめ、スマートフォンで電子版を読んでいます。
正直、「画面も小さいし、読みにくいかな」と思っていたのですが、
そんなことはありませんでした。
むしろ、必要な記事の読み落としがなくなったし、
新聞を読む時間も短くなりました。
記事の保存もできるので、自分に必要な記事を残すこともできます。
インクで手も汚れないし、地球にも優しいですね。
スマートフォンは小さすぎるという方はiPadなどでもいいでしょう。
是非、お試しくださいね。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「その贈与は連年贈与になるのか???」です。
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毎年100万円などの定額の贈与を行なうと連年贈与※になる。
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※ 連年贈与とは?
たとえば、「2,000万円を20年に分けて贈与する」
という贈与契約があった場合の贈与を指します。
この場合、毎年100万円ずつの贈与となるのではなく、
2,000万円の贈与を10年に分けただけと考えます。
そして、この2,000万円を10年に渡り受け取る権利を
贈与により取得したとされます。
この考え方があるので、
「毎年100万円などの定額の贈与は危険」と考える方もいるようです。
こういう方は
○ 毎年の贈与額を変えている
○ 毎年の贈与日を変える(例:子供の誕生日など、覚えやすい日にしない)
○ 基礎控除額110万円を超えた贈与をして、意図的に贈与税を払う
○ 基礎控除額110万円以下でも贈与税の申告を行なう
などの対策をしています。
しかし、これは間違っています。
なぜならば、そもそも税務調査官が連年贈与として否認するためには、
「最初に連年贈与の契約があった」という前提が必要だからです。
また、【結果として】毎年の贈与額が同じであったとしても、
「今年の贈与額=来年の贈与額」とは限りません。
それはあくまでも結果論なのです。
実際に、税理士が使うTAINSというデータベースの中に
下記記載があります。
これは情報公開法により国税庁から開示された情報です。
一部を改定して記載します。
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誤りやすい事例集(贈与税)
毎年110万円ずつ、10年間贈与する契約をした場合の
贈与課税の取り扱い
(平成14年6月)東京国税局・税務相談室
○ 誤った認識
各年ごとの贈与となり、各年とも基礎控除以下の贈与であるので申告不要
○ 正しい答え
110万円×10年間の贈与となり、贈与年分で一括課税
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逆にいえば、毎年の贈与額が定額であっても、
それが個別の贈与契約であれば、連年贈与にはならないということです。
ちなみに、このデータベースで「連年贈与」と検索をしてみましたが、
ヒットする裁決、判決はありませんでした。
いかがでしょうか?
結果として、ほとんどの場合は連年贈与に該当しないでしょう。
だから、ここに注意を払うくらいなら、下記のことに注意すべきです。
○ 適法な贈与契約書を作成する
○ 振込みなどの贈与の事実を通帳に残す
○ 通帳の印鑑は各人ごとに変える
○ 通帳、印鑑の管理は名義者本人が行なう(=名義者が自由に使える)
この連年贈与の問題は多くの方が勘違いされており、
必要以上に保守的になっている方も多い部分です。
しかし、それは必要のない心配なので、
今日のメルマガの内容を覚えておいてくださいね。
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■編集後記(見田村)
先日、栃木県に出張し、渡良瀬川沿いのホテルに泊まりました。
森高千里さんの「渡良瀬川」という歌を思い出しましたね(笑)。
ホテルからの眺めはとても風情がありました。
また、ロビーに俳優、三浦春馬さんのサインが飾ってあり、
映画「君に届け」のロケの際に宿泊されたとのことでした。
それから、全く関係ないですが、
ホテルの近くのコンビニで下記の黒糖羊かんを買いました。
コンビニのレジ前で売っている物とバカにするなかれ!!!
すごーく美味しいので、社員全員に1人1本ずつを買って送りました。
是非、ご賞味あれ!!!
(有)大観堂
栃木県足利市大町649、0284−41−3762
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人