税務調査官の誤指導が原因の過少申告加算税、延滞税は納めないといけないのか
2012年03月13日 09:30
前回の税務調査において「この処理でOK」と言われたものが、今回の税務調査では「この処理では駄目」と言われることがあります。
さて、この場合にかかる過少申告加算税、延滞税は納めなければいけないのでしょうか。
本日のメルマガでは、税務調査官の誤指導があった場合の対応、そして、その結末についてご説明します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
先日の日曜日で東日本大震災から1年ですね。
私の親族は東北にはいませんが、
知人友人のご家族が被災された方もいらっしゃいました・・・。
そういう意味でも深く感じるところがありました・・・。
また、当時に比べれば、報道される機会は減りましたが、
まだまだ問題は山積みです。
離れている場所に住んでいるからこそ、
自分の中の記憶を風化させないようにすることが大切ですね。
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では、1分セミナーにいきましょう。
もう間もなく確定申告が終わり、税務調査の季節がやってきます。
もちろん、税務調査に関する論点は沢山あるのですが
今回は「税務調査官の誤指導があった場合の対応」をお伝えします。
当然、税務調査官の誤指導はあってはいけないことですが、
現実問題としてはあります。
そして、
○ 前回の税務調査では「この処理でOK」と言われた(間違い)
○ 今回の税務調査では「この処理は駄目」と否認された(正しい)
というケースもあります。
もちろん、前回の税務調査官が正しく判断していれば、
間違った処理を継続することはありませんでした。
また、最初から正しい処理をしていれば、
本税はもともと納めていたものなので仕方がありません。
しかし、過少申告加算税、延滞税は前回の税務調査官のミスにより、
発生したものです。
さあ、これも納めなければならないのでしょうか?
これに関しては国税通則法という法律に規定があり、
「正当な理由がある場合には、過少申告加算税はかからない」
と書いてあります。
では、税務調査官の誤指導は「正当な理由」に該当するのでしょうか?
実際の国税不服審判所の裁決をみてみましょう(平成15年2月20日)。
<前提条件>
○ 砕石業を営むA社が積立金とすべきものを保険料とした
○ 前回の調査時に調査官はこれに関する書類の提示を受けた
○ 調査官は「積立金にすべき」と話したかもしれないが、
それ以上は問題視しなかった
○ 税務署に保存されている資料にはこれに関する記録はない
この事例で国税不服審判所は
○ 前回の調査官は積立金の問題を指摘し、その是非を検討した
○ 法令の解釈を誤解し、何の指導もしなかったことが「推認」される
○ 過少申告加算税かからない
と判断したのです。
ちなみに、裁決の全文を読みましたが、
A社がどのようにして、ここを説明したかは書いてありません。
ただ、税務署側に記録が残っていないにも関わらず、
これを【十分な証拠を提示した上で】説明ができたのでしょう。
ちなみに、誤指導があった場合の説明責任は納税者側にありますので、
「言った言わない」の水かけ論にならないようにしなければなりません。
こういう記録が税務署側に残っていないことはよくあります。
「言った言わない」の水かけ論では、
納税者の分が相当悪いですので、覚えておいてください。
税務調査における回答などを文書で送るなどして、
納税者側の記録だけでも十分な説明ができるようにしておくべきです。
それから、上記は過少申告加算税についてでしたが、
延滞税についてはどうでしょうか?
これに関しても、税務調査官の誤指導であり、
下記の条件を両方とも満たせば免除されます。
○ 納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、誤指導し、
納税者がその誤指導を信頼したこと
→ 通常は信じて当然ですよね。
○ 納税者がその誤指導を信じたことにつき、納税者側に非が無いこと
→ 十分な資料を提示した上ならば、通常は非が無いでしょう。
また、免除される期間は
「誤指導をした日から納税者が誤指導であることを知った日以後7日間」
です。
この延滞税までも免除されることは盲点になっていることが多いので、
覚えておいてくださいね。
まとめます。
本来はあってはならないことですが、
税務調査官も人間である以上はミスをします。
中途半端な状態で終わる内容が含まれていることもあります。
しかし、それが誤指導であれば、
過少申告加算税も延滞税もかからないのです。
繰り返しになりますが、
この誤指導であったことを説明する責任は納税者にあります。
税務署側に記録が残っていなくても、微妙な論点になったものは、
【数年後でも】説明できるようにしておきましょう。
数年後の税務調査で、「十分な証拠を提示して」
説明しなければならないことになるかもしれないのです。
ここはよーーーーーーーく覚えておいてくださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
下の子(生後4ヶ月)が大きくなってきましたね〜。
もうちょっとしたら、寝返りができそうなので、楽しみですね。
「当たり前の中にこそ、幸せがある」
そんなことを感じる今日この頃ですね。
ビジネスはビジネスとして進めながらも、
「それは自分にとって幸せか」、「自分がやりたいことか」
ということをいつも自分に問い正しています。
記録よりも記憶に残る人間。
そんな人間になりたいと思い、色々なことを考えています。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人