従業員の不正(横領、キックバック)と重加算税
2012年04月10日 06:30
税務調査で従業員の不正(横領、キックバックなど)が見つかり、「重加算税をかけます」との指摘を受けることがあります。
しかし、場合によっては、この税務調査官に指摘されても、重加算税を回避することができるのです。
そこで、、今日のメルマガでは「従業員の不正(横領、キックバック)と重加算税の回避」について、取り上げます。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
みなさん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
この時期は顧問税理士がいる会社からも
税務調査に関するご相談(セカンドオピニオン)が多く舞い込む時期です。
そして、中には会社自身が税務調査官と交渉していることもよくあります。
そういう場合、私は下記のことをお伝えしています。
○税務調査官と交渉する際に論点とすべきこと
○その論点をこちらに有利に展開するための具体的資料
実際問題として、一般の方であっても具体的資料を提示し、
こちらに有利な論点に【引き込んで】交渉すれば、
かなりの確率で事態は好転します。
そういう知識、知恵を下記DVDでは解説していますので、
是非、ご覧ください。
--------------------------------------------------------------------
<税務調査の徹底対策DVD>
http://www.success-idea.com/220170/
--------------------------------------------------------------------
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「従業員の不正と重加算税」をお伝えします。
税務調査があったことにより、
従業員の横領、キックバックが見つかることはよくあります。
当然、会社は知りません・・・。
そして、よく問題となるのが、
「こういう場合、それが重加算税の対象になるのかならないのか?」
ということです。
これに関する裁決が平成23年7月6日に出ました。
この事例の状況は下記の通りです。
○この会社は菓子の製造販売を営むA社
○従業員Bが外部への支払額を水増しし、キックバックをもらっていた
○Bは一般職
→昭和59年3月に入社後、資材課係長として1年間勤務
→平成11年3月に別工場資材課の一般職に異動後、退職時まで現職
○不正は平成11年11月頃〜平成20年12月まで続いた
→平成20年12月にBは依願退職
○これが税務調査で発覚し、重加算税の対象となった
そして、これが国税不服審判所で争われ、
「重加算税の対象にはならない」という裁決となりました。
つまり、納税者が勝ったのです。
その理由は下記の通りです。
○Bは資材課の一般職であった
○不正が行われていた期間、Aの仕事は材料の発注、検収などの1担当
○Bが役員に就任していたことはない
○重要な地位、権限を与えられたこともない
○経理課に勤務していたこともない
○重要な経理の帳簿の作成を任されていたこともない
○Bが独断で行なったことで、会社の認識の下に行われたものでない
◎A社が取引の管理を怠り、Bの不正を発見できなかったことにより、
Bの行為をA社自身の行為と同一視することはできない
この理由はよく論点になる部分なので、よく覚えておいてくださいね。
なお、今回は重加算税の対象にはなりませんでしたが、
逆に重加算税の対象になった下記事例もあります。
○平成2年8月23日裁決
常務取締役が行った仕入金額の架空計上は、
法人の代表者が知らなくても、法人の隠ぺい、仮装と同視すべき
○平成5年10月12日裁決
専務取締役が行った売上除外、個人預金への留保は
法人の隠ぺい又は仮装と同視すべき
○平成7年12月14日裁決
経理部門等に属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の
隠ぺい、仮装は特段の事情がない限り、法人の行為と同視すべき
○平成11年7月1日裁決
パチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者の従業員が行った売上除外は
横領目的だったとしても、法人の行為と同視すべき
○平成15年12月16日裁決
法人の申告行為に重要な関係がある相当な権限のある従業員の
行った売上除外は法人の行為と同一視すべき
○平成22年1月7日裁決
法人が業務や管理の委託契約をした関連同族会社の取締役の隠ぺいは
その法人の隠ぺいと同視することができる
結果として、何がポイントになるかというと、
「隠ぺい、仮想を行なった人はどの立場で、何の仕事をしていたか?」
ということです。
ここが「現場の単なる1担当者」というレベルであれば、
重加算税の対象にはならないのです。
しかし、現実問題は違います。
税務調査で従業員のが隠ぺい、仮想が見つかった場合、
それが1担当者レベルの話であったも
重加算税の対象になっていることは多いでしょう。
重加算税については何度も書いてきましたが、
下記デメリットがあります。
○「本税×35%」の重加算税がかかる
○延滞税の計算対象外の期間が無い
○次回の税務調査が短期的に来る可能性が高い
○上場過程にある場合、そこまでの苦労が水泡と化す(やり直し)
だから、何としてでも重加算税は防ぎたいものなのです。
しかし、現実問題として、
重加算税の対象にならないのに、重加算税をかけられている事例は
世の中で「あり得ないくらい」沢山あります。
正直なところ、この問題は
○顧問税理士の知識量(過去の裁決や判決、税法解釈)
○顧問税理士のスタンス、考え方
によって変わってくる部分です。
しかし、そこに不安や不満がありつつも、
顧問税理士を変えられない会社は多く存在します。
そういう会社のために、下記DVDを作成したのです。
顧問税理士がどういう状況であれ、
判子を押す以上は最終的には自己責任です。
正しい知識を持ち、自分で交渉すべきことは交渉すべきなのです。
このDVDを見て、顧問税理士に逆提案したことにより、
顧問税理士がその方向で交渉し、事態が好転した事例もあります。
そういう知識、知恵を解説していますので、どうぞご覧くださいね。
◎税務調査の徹底対策DVD
http://www.success-idea.com/220170/
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人